支店を設置した場合の登記手続き
会社の規模が大きくなってきた場合、本店以外に支店を設置することは珍しいことではありません。
株式会社が支店を設置した場合、その旨を登記する必要があります。
旧商法では、支店所在地を管轄する登記所においても、本店の所在地における登記と同一の事項を登記しなければいけませんでした。
つまり、支店所在地の法務局でも、当該会社のすべての登記事項を確認することができたわけです。
しかし、会社法ではこれが変更され、支店の所在地における登記については
1. 商号
2. 本店の所在場所
3. 支店
のみが登記の対象となりました。
よって、支店所在地に申請する申請書に記載する「登記すべき事項」は、当事務所を例に挙げてみれば以下のような感じとなります。
商 号 株式会社千葉いなげ司法書士事務所
本 店 千葉市稲毛区稲毛東3丁目20番10号 エクセル稲毛2階
支 店 千葉県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
支店を設置した場合、原則的には、本店の所在地を管轄する登記所には2週間以内に支店を設置した旨の登記をして、新たに設置した支店を管轄する登記所には3週間以内に支店設置の登記をそれぞれ申請しなければいけないことになります。
ただし、本店所在地の法務局宛ての分と、支店所在地の法務局宛ての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請することで、本支店一括登記申請をすることもできます。
なお、本店と同一管轄の法務局における支店設置であれば、本店所在地を管轄する法務局に対してのみ登記を申請すれば足ります。
登録免許税については、本店所在地分が6万円、支店所在地分が9000円(その他登記手数料として支店1つにつき300円)となります。
なお、支店の設置、移転、廃止については、取締役会等で決定します。
また、支店を廃止した場合も設置の際と同様に、本店所在では2週間以内、支店所在地では3週間以内に支店廃止の登記を申請する必要があります。
支店廃止の登録免許税は、本店所在地分が3万円、支店所在地分が9000円となります。
もし、支店を廃止したことで、当該支店を管轄する登記所に本店もしくは他の支店が存在しない場合、その支店の登記記録に関する事項は閉鎖されます。
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この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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