発起設立と募集設立の違い

株式会社を設立する方法は、大きく分けて2種類あります。

 

1. 発起設立

 

2. 募集設立

 

発起設立というのは、設立時に発行される株式の全部を発起人が引受ける方法です。

 

つまり、発起人以外の者から株式を引き受ける者を募集しないということになります。

中小企業の多くがこの方法による設立を採用しており、当事務所で設立をお手伝いする場合もほとんどが発起設立です。

 

これに対して、募集設立というのは発起人が設立時に発行される株式の一部を引き受け、残りは他から株主を募集して設立する方法です。

 

なお、募集設立の場合であっても、発起人は1株以上の株式を引き受ける必要があるので、すべての設立時発行株式を他から募集することはできません。

募集設立は比較的大きな会社やもともと知名度がある会社が、新たに会社を設立する際によく用いられます。

 

次に、実際に株式会社を設立する際に、発起設立と募集設立でどのような違いがあるのかをみていきます。

 

発起設立では、発起人がすべての株式を引き受けますから、他から株主を募集する必要がありません。

これに対して、募集設立では株主を募集し、創立総会を開催しなければいけないため、手続き的には発起設立よりかなり面倒です。

 

また、いずれの設立方法でも金銭の払込みは金融機関による証明を要しますが、発起設立では預金通帳の写しなどでも足ります。

具体的には、設立時取締役の調査書に資本金が振り込まれた通帳のコピーを合綴して、法務局に届け出をする会社の実印で割印します。

これに対し、募集設立では金融機関が発行する払込金保管証明書が必要になります。

 

そのため、非公開会社の中小企業であれば、発起人や取締役が数人程度であることがほとんどなので発起設立が適しています。

 

反面、発起人だけでは出資を賄うことができないような比較的大規模な会社を設立しようとする場合は募集設立を選択することになります。

 

なお、募集設立では設立時発行株式の引受人による金銭の払い込み完了後、創立総会を開催することになりますが、ここでは設立時取締役や設立時監査役を選任します。

 

そして、設立時取締役が会社の設立について調査し、その結果を創立総会に報告し、設立登記へと移行することで会社の設立手続きが完了します。

千葉いなげ司法書士事務所では、通常の発起設立であれば5万円(税抜き)でお受けしています。

なお、この他に実費として、登録免許税が15万円、定款認証手数料が約5万円ほどかかります。

株式会社を設立されたい方はお気軽にご相談ください。

 

 

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