千葉信用金庫の相続手続き(名義変更)
預金口座の相続手続きと司法書士
千葉信用金庫に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。
預金口座の相続手続きを千葉いなげ司法書士事務所にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 預金口座の相続手続きを司法書士にお願いできる
相続手続きの流れ
千葉信用金庫における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。
お取引店窓口へ申出
必要書類の準備
相続手続依頼書の記入
お取引店窓口に書類を提出
払戻し等の手続き
預金の払戻し・名義変更手続き
必要書類の準備ができたら、払戻し等の手続きをおこないます。
その際は、払戻金を相続人の指定口座に振込みしてもらうか、相続人名義に変更した上で、引き続き口座を使用するかのどちらかを選択します。
解約払戻し
現金あるいは口座振込みで支払われます。遺産分割協議書や遺言により、当該預金を相続する方が決まっている場合は、その相続人の口座への振込みあるいは本人へ支払いがされます。
名義変更
預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用することもできます。ただし、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続される方を明記する必要がありますが、共同名義への変更はできません。
<ここがポイント!>
☑ 預金の相続手続きでは、解約払戻しと名義変更のどちらかを選択する
必要書類の提出
千葉信用金庫の相続手続きで窓口に提出しなければいけない一般的な書類は以下のとおりです。
必要書類
☑ 相続手続依頼書
※相続人全員の自署、実印での捺印が必要
☑ 亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
※出生から死亡までの戸籍謄本をすべて用意(戸籍の集め方はこちら)
☑ 相続人の戸籍謄本
※結婚、養子縁組などで除籍されている相続人は現在の戸籍謄本を用意
☑ 相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※海外に居住している方は大使館、領事館で発行するサイン証明書と在留証明書が必要
☑ 預金通帳、証書、カードなど
※取引しているすべての通帳、証書、鍵、カードなどが必要
☑ 相続人の実印・取引印
※預金の払戻印は実印、名義変更の場合は引き継がれる方の取引印が必要
☑ 遺産分割協議書
※遺産分割協議をした場合
☑ 調停調書・審判書
※遺産分割調停または審判があった場合
☑ 遺言書および遺言検認調書謄本(遺言書がある場合)
※公正証書遺言の場合、検認手続は不要
残高証明書の発行
被相続人(亡くなられた方)の残高証明書の発行が必要な場合、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人からの申し出により発行してもらうことができます。
<必要書類>
相続人
☑ 被相続人が亡くなったことを確認できる戸籍(除籍)謄本
☑ 相続人の戸籍謄本
☑ 相続人の印鑑証明書
☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
※相続人の実印を押す
相続人代理人
☑ 被相続人が亡くなったことを確認できる戸籍(除籍)謄本
☑ 相続人の戸籍謄本
☑ 相続人代理人書類(委任状など)
☑ 相続人代理人の印鑑証明書
☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
※相続人代理人の実印を押す
遺言執行者
☑ 遺言執行者選任であることがわかる書類(審判書など)
☑ 遺言執行者の印鑑証明書
☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
※遺言執行者の実印を押す
相続財産管理人
☑ 相続財産管理人であることがわかる書類(審判書など)
☑ 相続財産管理人の印鑑証明書
☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
※相続財産管理人の実印を押す
預金の相続手続きの料金
1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く
※遺産分割協議書の作成は別料金となります
☑ 遺産整理業務(相続財産の管理・処分)
☑ 銀行預金の相続手続き
☑ 株(株式、株券、有価証券)の相続手続き
☑ ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続き
☑ 千葉銀行の相続手続き
☑ 千葉興業銀行の相続手続き
☑ 京葉銀行の相続手続き
☑ 生命保険の相続手続き(保険金請求)