任意後見と見守り契約

任意後見契約を締結しても、実際に本人が判断能力を有している間は、任意後見契約の効力は発生しません。

 

よって、判断能力はあるが身体上の障害がある等の理由で、契約等の法律行為をおこなうことに不安がある場合は、実際に任意後見契約の効力が発生するまでの間、

 

財産管理等委任契約を利用して直ちに任意後見受任者を任意代理人に選任し、財産管理の全部または一部を委託し、代理権を付与することができます。

 

しかし、精神的にも身体的にも健康である場合、財産管理等委任契約の必要もないので、せっかく任意後見契約を締結しても、任意後見受任者と本人とのかかわりがなくなってしまうという懸念があります。

 

そうなると、任意後見受任者は本人の心身の状態が把握できず、本人の保護のために最適なタイミングで任意後見開始の申し立てをすることができなくなる恐れがあります。

 

そこで、本人と受任者との間で任意後見が実際に開始するまでの間も、受任者と本人が一定の関係を保てるように、いわゆる見守り契約というものを締結するのも一つの手です。

 

見守り契約といっても、法律上明確な定義があるわけではないので、その内容についても様々なものがありますが、一般的には月に1回程度、受任者が本人に電話や訪問する等して、本人の心身の状態等を確認することが契約の内容になっているようです。

 

ところで、任意後見契約を開始するためには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることになりますが、法律上は任意後見受任者に申し立て義務はありません。

 

そこで、見守り契約を締結する際には、本人の精神状態が低下した場合には、受任者に家庭裁判所への申し立てを義務付ける条項を入れておくのもよいかと思われます。

 

また、受任者が司法書士等の専門職である場合には、日々の生活における法律行為等の助言を契約の内容にしておくことで、見守り契約に一種の顧問契約のような性格を与えることも可能となります。

 

ただし、その場合には受任者に支払う報酬も若干アップすることになると思われるので、見守り契約締結の際はその内容を慎重に検討されることをおススメします。

 

なお、見守り契約を締結している段階では、本人に財産管理能力があるので、もし、貸金業者に対して過払い金返還請求をしようとする場合でも、当然に受任者が本人に代わっておこなうことはできません。

 

とはいえ、受任者が司法書士等であれば、個別に貸金業者に対する不当利得返還請求権の代理権を与えることで、司法書士等が本人の代理人として返還請求をすることが可能となります。

 

現実問題として、今は見守り契約自体の件数は少ないですが、今後は本格的な超高齢化社会を迎えますので、法定後見や任意後見だけでなく、その他民上の任意代理の委任契約をうまく活用する必要性が増すことは間違いないと思われます。

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