債務の相続

相続人は、不動産や預貯金等のプラスの財産以外にも、借金のようなマイナスの財産も相続します。

 

しかし、遺産分割協議の対象になるのは、あくまでもプラスの財産のみで、借金は遺産分割の対象とはなりません。

 

これは、借金のような金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人に、その相続分に応じて分割承継されるからです。

 

なお、連帯債務者の1人が死亡した場合でも、その相続人は各自の相続分に応じた範囲で、本来の債務者と共に連帯債務者になるに過ぎません。

 

つまり、相続人は自分の相続分に応じた借金を債権者に支払うことで、その責任を逃れることができます。

 

よって、債権者も特定の相続人が裕福だからといって、その相続人に全額の返済を請求することはもちろん、相続分以上の金額を請求することもできません。

 

また、相続の対象になる債務は、通常の債務だけではなく、保証債務も含まれます。

 

これに対し、雇用契約上の債務を保証する身元保証については、身元保証が通常の保証と異なり、責任の及ぶ範囲が広範囲であり、

 

身元保証債務が、債務者と保証人相互間の信頼関係を基礎とするもので専属的性質を有していることを理由に、特別の事情がない限りは相続の対象とはなりません。

 

同様に、取引より生じる一切の債務につき支払いを保証する契約による信用保証債務も、特別の事情がない限りは相続の対象とはなりません。

 

これは、保証期間および保証金額を限定しない信用保証債務は、特定の債務に関する通常の連帯保証と異なり、その責任の及ぶ範囲が極めて広範囲であり、

 

また、信用保証債務が当事者間の人的信用関係を基礎とするものなので、このような保証人の地位は原則的にその保証人の死亡により終焉するからです。

 

ただし、責任限度額や期間について、事前に取り決めがあるような場合には、相続人もその責任の範囲を予想することができるので、このような場合には原則として相続の対象になるとされています。

 

ところで、仮に、相続人全員の間で、借金の負担について債権者の承諾なく遺産分割協議しても、効力は生じません。

 

これを認めてしまうと、相続人の間で意図的に無資力者に全負債を相続させることで、債権者を害することが可能になってしまうからです。

 

よって、遺産分割の対象になるのは、あくまでも積極財産のみで、借金のような消極財産は対象にならないわけです。

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