非嫡出子の相続分|平成25年(2013年)最高裁決定

非嫡出子の相続分

子も配偶者と同様、第一優先順位の法定相続人です。

しかし、平成25年(2013年)までは、同じ子であっても法定相続分に違いが生じる場合がありました。

それは非嫡出子の法定相続分です。

通常の子は嫡出子(婚姻中に生まれた子)と呼び、配偶者同様に常に相続人となります。

これに対し、非嫡出子(婚姻外の子)は母が死亡したときに相続人となりますが、父が死亡したときは父の認知によって初めて相続人となります。

そして、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分とされていました。

つまり、非嫡出子は認知した父の相続の場合のみならず、母が後に結婚した相手との間で産まれた子がいる場合の母の相続においても非嫡出子は嫡出子の半分しか相続分がなかったわけです。

この非嫡出子の扱いについては、以前から憲法14条の法の下の平等に反すると言われてきました。

しかし、過去の最高裁判決は適法な婚姻関係を守るという目的から、非嫡出子について定めた民法の規定を合憲としてきました。

ところが、平成25年になって最高裁が同様の事例の裁判を大法廷に回す決定をしたため、非嫡出子の規定が時代に合わなくなったとして憲法違反の判決を出すのではと予想されました。

個人的にも、この非嫡出子の規定は憲法違反と思っていたので、一日も早く違憲判決が出ることを望んでいました。

そして、ついに平成25年(2013年)9月4日最高裁決定によって、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする規定が、遅くとも平成13年(2001年)7月当時において、日本国憲法14条1項の法の下の平等に違反していたと判示されました。

この最高裁決定によって、2013年12月11日に改正民法が施行されて、ようやく非嫡出子の相続分が嫡出子と同じになりました。

子には養子も含み、嫡出子と同じ相続分になります。

養子には普通養子特別養子の2種類あります。

一般的によく行われているのは普通養子です。

普通養子は実親と養親の双方の相続人になります。

特別養子では、幼児を虐待等する実親との親族関係を終了させ、養親のもとで実子のように育ててもらうことになるので、縁組には家庭裁判所の審判が必要です。

その結果、特別養子は実親との親族関係は終了するので、実親の相続人になりません。

ちなみに、相続に関しては胎児も既に生まれているものとして相続人となります。

このように、子が相続人となる場合はいくつかのタイプがあります。

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