胎児名義の相続登記
相続に関しては胎児にも権利能力があるため、不動産を胎児名義で相続登記できます。
登記記録上は「亡A妻B胎児」と登記されます。
なお、Aは胎児の父の氏名、Bは胎児の母の氏名です。
胎児名義の相続登記に関しては、母が懐胎していることを証明する情報は添付する必要がないとされています。
なぜなら、懐胎していることを証明する情報を提供するように求めた規定がないからで、
仮に提供を求めた場合、懐胎証明書の発行の有無をめぐって不公平な取扱いが生じる可能性があるからです。
この後、胎児が生きて産まれたか、または死体で生まれたか、によって手続が異なります。
生きて産まれた場合、登記の目的を「所有権登記名義人住所、氏名変更」、
原因を「年月日出生」とする変更登記によって胎児の住所氏名を住民票のとおりにします。
もし、死体で生まれた場合は、登記の目的を「所有権更正(胎児の単独相続だったら「所有権抹消」、
原因を「錯誤」とする更正または抹消の登記をします。
個人的には、このような手続は面倒なので、胎児が生まれた後に「子」の名前で登記した方が良いかなと思います。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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