遺留分とは
遺留分を一言で言うと、配偶者、子(胎児含む)、直系尊属、及びこれらの代襲相続人に対しては、法定相続分の一部を保証する制度です。
兄弟姉妹や包括受遺者には認められません。
また、相続欠格、相続廃除、相続放棄によって相続人たる資格を喪失した者にも認められません。
今まで被相続人に頼って生活していた相続人もいるでしょうし、逆に、被相続人が遺産を形成できたのは相続人のおかげのケースもあるため、このような相続人保護のため、遺留分は存在します。
遺留分は権利であって、義務ではないため、行使するもしないも相続人の自由です。
遺留分によって保証されるのは法定相続分の一部です。
具体的には、直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1が遺留分として保証されます。
なお、生前に相続放棄ができないのと異なり、遺留分の放棄は生前であってもできます。
ただし、無制限に認めてしまうと、親の権威で子供の相続したいという意思を抑えて、無理に遺留分を放棄させることも考えられるため、
その放棄が本当に遺留分権利者の自由意思に基づくものであるかどうか、相続人の利益を不当に害するものでないかどうかを、
家庭裁判所に判断させますが、その際の判断基準は、おおむね以下の3要素となり、家裁が許可を与えた場合に限って遺留分の放棄を認めています。
1. 遺留分の放棄が本人の自由な意思に基づくものであること
2. 放棄の理由に合理性と必要性があること
3. 代償性があること
代償性というのは、たとえばすでに本人が被相続人から特別受益に該当するような贈与を受けているとか、遺留分を放棄する代わりに現金をもらっているか等です。
もし、遺留分放棄の代償として贈与等をする場合には、先履行か少なくとも同時履行が必要とされています。
なぜなら、本当に履行されるかどうかも怪しい贈与の代わりに遺留分の放棄を認めてしまうと、仮に予定どおりに贈与がおこなわれなかったときに相続人に損害を与えてしまうからです。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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