遺産分割協議の代理人
例えば、相続人の1人が病気や多忙のために遺産分割協議に参加出来ない場合や、相続人間で仲が悪くて顔も見たくない場合、遺産分割協議には代理人を立てることができます。
つまり、代理人に出席してもらえば、本人は出席しなくて済みます。
代理人は誰でも構いませんが、他の相続人は代理人になれません。
また、他の相続人と同じ代理人を立てることは利益相反になるので認められていません。
なお、専門家に代理人となってもらうのであれば弁護士に限られます。
文字通りの代弁(単なるメッセンジャー)であれば司法書士や行政書士でも問題はないでしょうが、そうではなくて、本人と他の相続人との間に法的な紛争が生じ、それを解決するために司法書士や行政書士が実質的に交渉に関与することは弁護士法違反であり、刑事罰の対象にもなります。
また、協議で解決できない場合は、家庭裁判所で調停や審判を行うことになりますが、家庭裁判所で代理人になれるのも弁護士に限られていますので、協議がこじれそうな場合は、最初から弁護士を代理人にした方が良いかと思われます。
とはいえ、弁護士に依頼をした場合、それ相応の報酬が発生しますので、遺産自体がそれほどでないような場合は、費用対効果の面から弁護士に依頼するメリットがない場合もあります。
また、家庭裁判所での調停であれば、調停委員が間に入って話を進めますので、必ずしも弁護士に依頼しなければできない手続きではありません。
よって、遺産分割協議の代理人として弁護士を付けるべきかどうかは慎重に判断した方がよいでしょう。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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