遺言能力

遺言能力とは、遺言を書くことが出来る能力のことです。

 

遺言は基本的にはだれでも自由に書くことができますが、法律上では年齢要件が決められています。

 

では、何歳以上であれば遺言を書くことができるかですが、満15歳以上の人なら遺言が書くことができます(民法961条)。

 

よって、現実的には未成年の段階で遺言を書くようなケースはほとんどありませんが、法律上は満15歳以上ならば1人で自由に書けます。

 

逆に言えば、満14歳以下の人は、親の同意があっても遺言は書けません。

 

また、認知症、知的障害などで判断能力が乏しくなり、家庭裁判所で被保佐人や被補助人となられた人も、未成年者と同じく単独で遺言をすることができます。

 

なお、成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2名以上の立会を要件として遺言ができます(民法973条)。

 

これは、遺言を書くという行為がその者の一身上の行為であるため、本人以外の者が代わりに遺言を書くことができないので、極力、本人に遺言を書く機会を与る必要があるからです。

 

よって、当然のことながら、重度の精神障害を患って、事理を弁識する能力が一時でも回復する見込みがないような方は、遺言を書くことができませんし、第三者がその者の代わりに遺言を書くこともできません。

 

もし、将来、痴呆等になることを心配しているのであれば、今のうちに遺言書を書いておいた方がよいでしょう。

 

遺言書をあとから書いたものが優先されるので、まずは一つ作成しておき、気が変わったら後から修正することも可能です。

 

ただし、遺言書を自筆証書でなく、公正証書で作成したいような場合は、何度も作成すると、作成費用がかさむのがネックです。

 

その点、自筆証書であれば費用をかけずに何度でも作成できますが、方式等の不備で有効な遺言書として利用できないおそれがあるので、どちらで作成するのかはご本人の選択次第です。

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