包括遺贈と特定遺贈の違い

 遺贈とは、遺言によって財産的利益を他人に与えることをいい、その人自身に死後の財産の行方を決定させる制度です。

 

財産を他人に挙げる点においては贈与と似ていますが、贈与が当事者間の契約であるのに対して、遺贈はあげる側の単独行為です。

 

また、贈与の中でも死因贈与は、挙げる人の死亡を不確定期限とする契約で遺贈と同じ死後処分なので、死因贈与には遺贈の規定が準用されています。

 

ところで、遺贈をもらう方は受遺者と呼ばれ、自然人に限らず、法人であっても構いません。

 

また、相続人であっても受遺者になることは可能です。

 

ただし、受遺者が遺言者よりも先に死亡してしまった場合は遺贈の効力は発生しないことになり、そういった場合、遺贈の対象となった財産は原則的に遺言者の相続人に帰属します。

 

なお、遺贈は特定の者に財産を移転するものなので、受遺者の相続人がその権利を承継することはありませんが、「Aが死亡したときは、その子であるBに遺贈する」との記載があれば、独立した停止条件付遺贈として有効とされています。

 

もし、遺贈が相続人の遺留分を侵害している場合でも、当然に遺贈が無効となるわけではなく、相続人からの請求によって減殺されるだけです。

 

次に、遺贈の種類についてですが、大きく分けて包括遺贈と特定遺贈に分類されます。

 

包括遺贈というのは、目的物を特定しないで遺産の全部もしくはその分数的割合で遺贈するものをさします。

 

これに対し、特定の具体的な財産を遺贈するのが特定遺贈です。

 

両者の一番の違いは、包括遺贈の場合はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産もその割合に応じて承継する点です。

 

これは、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を承継するとされているからです。

 

反面、特定遺贈であれば、その特定財産だけを取得することになります。

 

なお、借金の方がプラスの財産よりも多い場合、包括受遺者は自己のために遺贈の効力が発生したことを知ってから3ヶ月以内に包括遺贈を承認するのか放棄するのかを決めなければいけません。

 

特定遺贈の場合も、財産をもらうのか放棄するのかは受遺者の自由です。

 

遺贈を原因として、不動産の名義変更をする場合、遺言の中で遺言執行者が選任されているかどうかによって必要な書類が異なります。

 

まず、遺言執行者が選任されている場合ですが、この場合は義務者の表示としては亡くなった方の表示をしたうえで、遺言執行者の印鑑証明書を添付すればOKです。

 

これは、登記の申請は債務の履行に準ずるものであり、新たな利害関係を生じさせるものではないからです。

 

ただし、遺言執行者が死亡したからといって、遺言執行者の相続人が登記を申請することはできません。

 

なぜなら、遺言執行者は相続人の代理人とみなされますが、代理人の死亡は代理権消滅事由とされているので、遺言執行者の相続人はその地位を承継することができないからです。

 

これに対し、遺言執行者が選任されていない場合は、亡くなった方の相続人全員が義務者として関与しなければならなくなるので、遺言執行者を指定しておくのが無難です。

 

遺贈の登録免許税は課税価格の1000分の20ですが、受遺者が相続人である場合は、相続の場合と同じ税率である1000分の4となります。

 

ただし、その適用を受けるためには受遺者が相続人であることを証明するために戸籍謄本を提出する必要があります。

 

最後に、貸金業者に対する過払い金返還請求権を遺贈の対象とすることができるかどうかですが、理論上は可能です。

 

現実には、亡くなった方に代わってその相続人から過払い金請求をするケースがほとんどで、わざわざ遺贈の対象にする方はいないのではないかと思われます。

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