先順位の相続人が相続放棄をしたかどうかを調べる方法とその場合の相続権
多額の借金を残して死亡した場合、相続人は家庭裁判所に相続放棄をすることができます。
相続放棄は原則的に相続開始から3ヶ月以内におこなう必要があります。
なお、ここでいう相続放棄というのは、遺産分割協議でプラスの財産(預貯金や不動産等)をもらわないという事実上の相続放棄ではなく、家庭裁判所に申し立てをすることで、借金などのマイナスの財産を含めて一切相続をしなくてよくなる相続放棄のことなのでご注意ください。
第1順位の相続人は亡くなった被相続人の子です。
子が相続放棄をすると、相続権が第2順位の直系尊属(父母、祖父母)にうつります。
子が相続放棄をしたからといって、相続権が子の子(孫)にうつるわけではありません。
この点、被相続人の子が被相続人よりも先に死亡している場合に、被相続人の孫が代襲相続する場合と異なるので注意が必要です。
なお、一般的には直系尊属は被相続人よりも高齢なので、子が相続放棄をした段階ではすでに死亡していることが多く、その場合、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。
この場合、兄弟姉妹が相続放棄をするのは、被相続人の死亡を知っただけではなく、自分たちが相続人であることを知った日から3ヶ月以内となります。
よって、被相続人の死亡した事実を知っていたとしても、先順位の
相続人である被相続人の子もしくは直系尊属が相続放棄をした事実を知らなければ、相続放棄の起算点はスタートしません。
普通に親族関係が良好であれば先順位の相続人が相続放棄をした事実を後順位の相続人に知らせるので、後順位の相続人はその事実を知った日から3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決める必要があるわけです。
これに対して、親族関係が良好ではない場合、先順位の相続人が相続放棄をしたかどうかを調べる方法があります。
具体的には、亡くなった被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄があったかどうかを照会する手続きです。
この手続きによって、後順位の相続人は先順位の相続人が、相続放棄をしたかどうかを調べることができるので、自発的に先順位の相続人が相続放棄した事実を教えてくれない場合でも、相続放棄の有無を調べることができるわけです。
【関連ページ】
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
最新の投稿
- 2025年9月22日その他消費者志向自主宣言
- 2025年8月22日時効ジャックスのブラックリストをCICから削除したケースの解決事例
- 2025年6月10日時効りそなカードからSP ASSET POWERに譲渡されて弁護士から通知がきたケースの解決事例
- 2025年6月9日時効05018084005の楽天カードの滞納で債権回収会社からハガキが届いたケースの解決事例