数次相続と中間省略登記

数次相続というのは、相続登記を完了しない間に、その相続人が死んでしまい、第2の相続が開始したような場合をいいます。

 

このような場合でも、第1の相続登記 ⇒ 第2の相続登記を順番通りにおこなうのが原則となります。

 

ただし、例外もあります。

 

例外になるのは、中間の相続が単独相続の場合で、この場合は中間の相続登記を省略して、登記上の所有者から直接、現在の相続人名義へ所有権移転登記をすることができます。

 

たとえば、亡A ⇒ 亡B ⇒ 相続人Cの場合、登記名義を亡Aから直接Cに変更することができるわけです。

 

この場合の登記原因は「年月日B相続年月日相続」となり、中間および最終の相続年月日を両方記載します。

 

なお、ここでの単独相続というのは、もともと相続人が1人である場合に限りません。

 

たとえば、相続放棄や遺産分割によって単独相続する場合や、特別受益者がいて他の相続人の相続分がなかったような場合も含まれます。

 

よって、亡Aの子がB、Cで相続登記が未了のうちに、Bが死んだような場合で、Bには、子D、Eがいて、CとD、Eの間でDが単独相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、直接、亡AからD名義に相続登記を申請することができます。

 

なぜなら、この場合、C、D、E間でBが亡A名義の不動産を取得する旨の遺産分割協議と、D、E間で亡Bが取得した不動産をDが取得する旨の遺産分協議が成立したと解することができるからです。

 

これに対して、中間が共同相続の場合には、中間省略登記は認められません。

 

なぜなら、中間が共同相続だと最終の相続人の取得年月日が同一にならないからです。

 

中間が単独相続であれば、上記のように登記原因を記載することで、権利変動の過程が登記上も明らかになりますが、最終の相続人についてのそれぞれの取得原因が異なると、登記上に反映することができません。

 

よって、数次相続において中間省略登記が認められるのは、中間の相続が単独相続の場合に限られているわけです。

 

次に、遺産分割協議書を添付して相続による所有権移転登記を申請する際ですが、この場合は申請人を除く相続人の印鑑証明書を添付しなければいけません。

 

これに対して、申請人は印鑑証明書を添付する必要はなく、押印も認印でも構いません。

 

これは、遺産の分割を受けた申請人に印鑑証明書を要求しても自己証明に過ぎず、文書成立の真正とはならないと考えられているからです。

 

ただし、これは不動産登記の話なので、不動産以外の預貯金等も含まれている遺産分協議書であれば、提出先が法務局だけとは限りませんので、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添付するのが安全です。

 

なお、遺産分割協議書を公正証書で作成した場合には、その時点で文書の申請は担保されているので、別途印鑑証明書の添付は不要です。

 

ところで、遺産分割協議を委任代理人によっておこなうことも可能で、その場合は遺産分割協議をすることについての代理権限証書の他に、当該書面に押印した代理人の印鑑証明書も添付する必要があります。

 

また、各相続人が全国各地にバラバラに住んでいる等の理由で、協議書の持ち回りが不便であるとして、各相続人が同一内容の協議書をそれぞれ作成しても、

 

結果的には相続人全員が協議に参加し、かつ、同意を得たものと判断できるので、これらの遺産分割協議書をすべて提出することで相続登記は可能です。

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