権利能力なき社団における代表者の変更

社団には、法人格が与えられている一般社団法人があります。

 

これに対して、社団としての実体は備えているものの、法律上の権利義務の主体にならずに、法人格を得ていないものを権利能力なき社団といいます。

 

一般社団法人は、法人格を与えられているので、不動産の登記名義人にもなることが可能です。

 

しかし、権利能力なき社団には、法人格がない以上、社団名義の登記はできず、代表者個人名義もしくは構成員全員の共有名で登記せざるを得ません。

 

実際上は、構成員全員の共有名義で登記すると、構成員の変動に伴い、いちいち登記しなければいけないので、ほとんどの場合は代表者個人名義で登記されています。

 

なお、最近の判例によると、必ずしも代表者ではなく、特定の構成員を登記名義人にすることも可能とされています。

 

また、代表者個人名義で登記する場合でも、代表者の肩書を付けることは認められていませんが、代表者が複数いれば複数の代表者名義で登記することも可能です。

 

その場合、持分の登記をしなければいけないのかどうかが問題となります。

 

というのも、権利能力なき社団が所有する財産は、構成員全員に総有的に帰属するとされているので、そもそも持分的観念は生じないのではないかと考えられるからです。

 

しかし、不動産登記の公示上の観点からは、登記名義人が複数いる場合には持分を記載するのが原則なので、権利能力なき社団においても例外なく持分を表示する必要があるとされています。

 

次に、代表者名義で登記している場合、代表者が変更すれば、その旨の登記をしなければいけないのですが、その場合はどういった手続きになるのかというところです。

 

この点については、所有権移転登記の形態を取り、登記原因は「委任の終了」になります。

 

ただし、複数の代表者名義で登記する場合は、必ずしも所有権移転登記になるわけではありません。

 

たとえば、代表者がAとBの2人からAの単独となった場合は、登記の目的は「B持分全部移転」となりますし、逆に、AからAとBの複数代表になった場合は、「所有権一部移転」となります。

 

もし、代表者が死亡し、後日、新代表者が選任された場合は、その選任日をもって委任の終了を原因に所有権移転登記をするのであって、相続が原因となることはありません。

 

これは、当該不動産については代表者個人名義で登記されてはいるものの、その実態は権利能力なき社団が所有しているのであって、代表者の所有物ではないので、たとえ代表者が死亡したとしても、代表者の相続財産の一部とはならないからです。

 

仮に、代表者が死亡した後に、相続を原因として相続人名義に所有権移転登記がなされている場合、すでになされた相続による所有権移転登記を抹消した後に、新代表者を登記権利者、亡くなった旧代表者の相続人全員を登記義務者となって、委任の終了を登記原因とする所有権移転登記を申請しなければいけません。

 

この場合、新代表者への所有権移転登記の前提として、必ず相続登記を抹消しなければいけないとされています。

 

次に、代表者の死亡後に、社団が第三者へ当該不動産を売却した場合の手続きですが、この場合はいったん委任の終了を原因として新代表者に移転登記をしてから、改めて第三者名義に変更する必要があります。

 

これは、代表者の死亡により、その代表者と社団との間の委任関係が終了し、受任者の地位は相続の対象とはならないので、亡くなった代表者の相続人を登記義務者とする第三者への移転登記をすることができないからです。

 

いずれにせよ、権利能力なき社団が所有する不動産に付いては、仮に、代表者名義で登記されていても、その不動産は相続財産の対象とならないので、相続人名義にすることはできないのが大原則ですが、誤って相続人名義にしてしまった場合は、その相続人名義を抹消してから、新たな代表者名義に変更するというところがポイントです。

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