公正証書遺言が安心

これまでに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について述べてきましたが、それぞれ一長一短があります。

 

大雑把にいうと、手軽で費用もかからないのが自筆証書、費用はかかるが安心確実なのが公正証書といったところでしょうか。

 

ところで、司法書士や弁護士といった法律家は公正証書遺言をすすめることが多いです。

 

しかも、その法律専門家が証人になってくれれば、法的なアドバイスもしてくれます。

 

公正証書遺言であれば、その他の遺言書と違って家庭裁判所の検認が不要ですし、また、特に遺産が多い場合や死後に争いが生じそうな場合、

 

誰かに偽造されそうな恐れがある場合、そして、遺言の書き方がよくわからない場合なども、公正証書遺言にすべきでしょう。

 

公正証書遺言は、自分が希望する内容を公証人に伝えれば、あとは公証人がその内容を遺言書に書いてくれます。

 

よって、特に法的な知識がなくても安心して遺言書を作成することができます。

 

とはいえ、遺産の金額に応じて、それなりに手数料がかかりますので、資金的に余裕がない場合は、自筆証書遺言の方が良いと思われます。

 

ただし、自筆証書遺言もただ書けばよいというわけではなく、いくつかのルールを守らないといけないので、作成の際には事前によく勉強して慎重に書くようにしてください。

 

最近では、遺言書作成キットという便利なものが販売されていますので、そういったものを利用するのも一つの手だと思います。

 

あとは、お近くの司法書士等に相談をすれば、自筆証書遺言の書き方等のバックアップも可能です。

この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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