遺言書の保管
書いた遺言書はどのように保管するのが良いのでしょうか?
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるので安心ですが、遺言者が死亡しても、その事実は公証役場にはわかりませんので、信頼すべき相続人の誰かに
「どこそこの公証役場に預けてある」
等と伝えておくと安心です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、保管先がいくつも考えられるので、どれを選択すべきか悩みます。
貸金庫、信頼すべき人、机や仏壇の中など色々考えられます。
貸金庫は保管の面からは安全ですが費用がかかります。
これに対し、信頼すべき人に預けても先にその方が亡くなってしまう場合もあります。
机や仏壇の中では誰かに偽造されるかもしれませんし、紛失の恐れもあります。
死後、遺言書が発見されないと、自分の思い描いていたとおりに事が運ばなくなります。
その点を考えると、やはり最も安心なのは公正証書遺言といえるのではないでしょうか。
公正証書遺言を作成するには、証人2人以上が必要で、遺産の額に応じた手数料も必要です。
しかし、手数料をケチったばかりに、せっかく作成した自筆証書遺言を見つけてもらえないのでは、それこそ死んでも死に切れません。
やはり、何事にも安心安全を手に入れるには、それなりの費用が掛かることを思えば、多少の手数料を払ってでも公正証書にしておくのがベターといえます。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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