生命保険金と相続
被相続人が契約していた生命保険金は相続の対象となるのでしょうか?
その答えは2パターンとなります。
まず、被相続人が保険金受取人となる保険契約をしていた場合ですが、この場合は保険金も相続の対象となります。
これは、被相続人が保険金受取請求権という権利を持ったまま死亡したため、その権利が相続人に承継(相続)されるからです。
一方、配偶者や子などが保険金受取人となる保険契約をしていた場合は相続の対象となりません。
これは、保険契約において、当初から保険金受取人として配偶者や子などと定められている場合は、保険金受取請求権が当初から配偶者や子に属する固有の権利と考えられるからです。
固有の権利である以上、仮に、受取人が相続放棄をしていたとしても、保険金についてはそのまま受け取ることが可能です。
また、受け取ったからといって、相続放棄や限定承認をすることができなくなるといった弊害もありません。
このように、保険金が相続財産となるかは、保険金受取人が被相続人か否かで異なります。
次に、生命保険金が特別受益に該当するかどうかです。
特別受益とは、相続人が生前に故人から財産をもらっている場合に、その分を考慮して相続分を決めるものです。
これは、保険金の受取人を特定の相続人に指定いる場合、その実質は故人から生前贈与もしくは遺贈を受けたのと変わらないと考えられるためです。
この点については、色々な考えがありましたが、平成16年の最高裁判決により、保険金は原則的に特別受益には該当しないという結論が出ました。
ここでポイントなのは、原則的にというところです。
最高裁判決も例外があることは認めており、それは客観的に保険金を特別受益に含めないことが著しく不公平であるような場合です。
よって、生命保険金の支払額が、その他の相続人との関係で著しく不公平であるような場合には、保険金も特別受益に該当する可能性があることになります。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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