墓地の登記
登記上の地目が墓地である土地の所有者が亡くなり、この土地を相続登記することになりました。
この場合の登記原因には、「年月日相続」と「年月日民法第897条による承継」があり、いずれでも受理されます。
宅地や農地等の通常の土地と違い、墓地は特殊です。
「系譜、再具、墳墓(墓地含む)の所有権は、慣習によって祭祀主宰者が承継する」
と民法第897条で定められています。
つまり、祭祀に関する物は、法律とは関係なく、慣習で承継されます。
しかし、墓地の所有権移転登記をする場合、登記官にはその墓地が相続財産なのか祭祀財産なのか分かりません。
登記官にはそこまで審査する権限はないからです。
そのため、墓地は移転登記では、年月日相続または年月日民法第897条による承継のいずれでも受理されるわけです。
ただ、民法第897条による承継は、相続と同様に単独申請なのか、あるいは遺贈に準じて共同申請(祭祀主宰者が権利者、相続人が義務者)なのか疑義のあるところなので、やはり相続で通常の相続登記をする方が無難かもしれません。
ところで、墓地が相続の対象になるかどうかですが、これについてはならないとされています。
なぜなら、系譜、祭具及び墳墓は祭祀財産とされ、相続の対象にはならないからです。
ただし、登記簿上は墓地となっていても、実際にはその墓地の一部分にしかお墓が建てられておらず、客観的に見て墓地とはいえない空き地が存在するのであれば、その部分に関しては祭祀財産とはみなされず、相続財産の対象になる可能性があります。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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