遺言書の内容と異なる遺産分割協議

被相続人の最終意思を尊重させるためには遺言を最優先し、基本的には遺言の内容どおりにすべきです。

 

しかし、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議もできます。

 

相続人には遺産をもらう権利がありますが、もらわない権利もあるため、相続人全員が合意すれば遺言書の内容と異なる遺産分割協議もできるわけです。

 

ただし、遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者の同意が必要となります。

 

これは、相続人といえども遺言執行者がいる場合には、相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる行為をすることは許されないからです。

 

なお、相続税の計算も遺産分割協議の内容に従うことになります。

 

つまり、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をした場合、相続税の計算においては遺言書の内容は一切関係なくなるわけです。

 

この点につき、国税庁からの税務通達も、

 

「被相続人は、全財産をAに包括遺贈する遺言書を残していたが、相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行い、遺産はBとCが取得した。この場合、 BとCの取得は相続によるものなので、贈与税はかからない。」

 

となっており、相続人全員が合意すれば遺言書の内容と異なる遺産分割協議も可能であることが前提な通達もあります。

 

ところで、一度、有効に成立した遺産分割協議を後からやり直すことができるのかどうかですが、

 

これについては手続き上は相続人全員が合意しているのであれば可能ではあります。

 

ただし、税金には気をつけなければいけません。

 

というのも、税法上は一度、成立したものを改めてやり直した場合、税務上は遺産分割にはならないからです。

 

そのため、民法上や登記上では再分割協議は可能ですが、税務上は遺産分割とはみなされないので、贈与税や所得税が課税されることになってしまいます。

 

よって、現実的には一度、有効に成立した遺産分割協議をやり直すことは非常に難しいといえます。

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