遺産分割と認知
遺産分割協議は共同相続人全員が参加しなければ無効です。
そこで忘れがちなのが、被相続人の認知した子の存在です。
認知した子がいることなど、被相続人は生前は隠していることも多いと思われます。
そこで遺言書に認知子の存在が書かれていたり、また、ある日突然現れたりします。
当事務所で依頼を受けた中にも、被相続人の出生からの戸籍を遡って取得して、初めて認知した子の存在が発覚したような事例もあります。
そのような場合、認知された子も含めて遺産分割協議をしなければいけません。
その認知された子が相続分を放棄してくれれば話がややこしくなることはありませんが、もし、相続分を主張されるとまとまるはずだった話が一転してまとまらなくなります。
そうなった場合、粘り強く認知された子を含めた相続人全員で話し合いを継続するか、話し合いがまとまる見込みがないとなれば、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。
これに対して、認知された子はいるが、既に遺産分割協議が終わっている場合、認知された時点によってその方法が異なります。
まず、生前に認知されていた場合は上記のとおり、その認知された子を含めて再度遺産分割協議を行わなければなりません。
なぜなら共同相続人全員が参加していないからで、認知された子には相続回復請求権があり、遺産分割のやり直しを請求することができるからです。
なお、相続回復請求権は、相続開始を知ったときから5年、相続開始のときから20年のいずれを経過すると時効により消滅します。
次に、相続開始後に認知された場合は、法的安定性の観点から、既にされた遺産分割協議は有効とし、遺産分割協議に参加しなかった認知子には価格による支払請求が認められています。
つまり、お金で解決するわけです。
なお、相続開始後の認知とは、遺言や裁判による死後認知のことです。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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