相続させたくない場合
例えば、親に対して酷い虐待をする子には相続させたくない場合、どうすれば良いでしょう?
まず、遺言にその旨を書いておくのが簡単ですが、子には遺留分があるため、もし遺留分を主張されたら相続させないようには完全には出来ません。
そこで、廃除という方法があります。
廃除は、被相続人に対し、虐待又は重大な侮辱、著しい非行があった場合、被相続人または被相続人の死後なら遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を請求する制度です。
なお、相続人が兄弟姉妹である場合は、遺言書を書くことで兄弟姉妹に相続させないようにすることができるので、廃除は認められていません。
廃除されると、被廃除者は被相続人(廃除者)との関係でのみ相続権を喪失します。
また、廃除は生前に家庭裁判所に申し立てる方法と遺言で廃除したい旨を書いておく遺言廃除の2種類がありますが、いずれの場合もそう簡単に家庭裁判所が廃除を認めてくれるわけではありません。
仮に、家庭裁判所が廃除を認めた場合でも、あとから被相続人の気が変われば、廃除の取消を申し立てることも可能です。
ところで、廃除されても、被相続人から遺贈をうけることは出来ます。
廃除は、被相続人の意思なので自由であり、廃除はするが遺贈はしてあげるというのも被相続人の自由だからです。
なお、廃除が確定すると、市町村役場にその旨を届け出る必要があり、戸籍にも排除された旨が記載されることになります。
この記事を執筆している司法書士

- 司法書士・行政書士
-
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
最新の投稿
債務整理2026年10月8日アコムの借金を自己破産する条件とは?デメリットとできないケースを解説
債務整理2026年10月7日アコムを延滞したらどうなる?差し押さえまでの流れと返済できない時の対処法
債務整理2026年10月6日消費者金融で一度でも借りると住宅ローンは組めない?影響と審査の真実
債務整理2026年10月5日債務整理は司法書士と弁護士どっち?費用・140万円の壁で比較解説





