遺贈の登記の諸問題
遺贈は、遺言書で贈与するので、生前に当事者間で贈与契約をする場合と異なり、遺言者が一方的におこなうものです。
そのため、受贈者は必ずしも遺贈を受け入れなければいけないわけではなく、拒否することも可能です。
この遺贈ですが、不動産登記の場面では色々とややこしいポイントがありますので、今回はその辺について書きたいと思います。
まず、遺贈と農地法の許可についてですが、遺言者が特定の農地を第三者に遺贈する場合、当該農地について遺贈を原因とする所有権移転登記を申請する場合の、日付は遺贈者の死亡日ではなく、農地法の許可書が到達した日となります。
これに対して、受贈者が第三者ではなく、共同相続人の1人であった場合は、特定遺贈であっても農地法の許可は不要です。
次に、家庭裁判所が選任した遺言執行者の資格を証する情報の件ですが、原則的には選任審判書を添付すれば別途、遺言書の添付は不要です。
しかし、遺贈する不動産が明示されていない場合や、選任審判書から遺言執行者の代理権限の範囲が不明な場合、これらのことを確認するために遺言書の添付も要求されています。
次は、自筆証書遺言によって遺贈の登記をする場合、その遺言書は裁判所の検認手続きを経たものであることを要しますが、公正証書遺言の場合は遺言書の検認は不要です。
また、秘密証書遺言も公証人役場で作成するものですが、遺贈が秘密証書遺言でなされている場合は、自筆証書遺言のときと同様に、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。
次は、特定遺贈の遺言書に、「この遺言の効力発生時において前記受遺者が遺言者の相続人であるときは、前記中『遺贈する』とあるのは、『相続させる』と読み替えるものとする」旨の記載がある場合は、相続人となった当該受遺者は相続を原因として所有権移転登記を申請することができます。
最後に、遺言者甲が、「特定の不動産を乙に遺贈する。なお、遺言執行者は丙とする。」との遺言を作成したが、甲に相続人がいなかった場合です。
甲に相続人がいないために、相続財産管理人が選任され、当該不動産についても相続財産法人名義とする登記がなされた場合、乙への遺贈の登記の登記は、受遺者乙が登記権利者になることについては問題はありませんが、登記義務者が誰になるのかが悩ましいところです。
この点については、相続財産管理人の権限は管理行為に限定されるのに対し、遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。
つまり、遺言執行者の方が相続財産管理人よりも広い権限を有しているといえます。
また、民法1013条では、相続人は遺言執行者の執行を妨げる行為をすることができないと規定されており、遺言の執行については遺言執行者の専属とされています。
これに対して、相続財産管理人による相続財産の管理は法定相続制度の一環で、遺言が存在するのであれば、遺言は法定相続よりも優先されます。
よって、相続財産管理人と遺言執行者が併存する場合、遺言の執行に関しては遺言執行者が相続人の代理人として、遺言の執行をおこなうのが妥当と考えられるので、本件事案における登記義務者は遺言執行者になります。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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