過払い金の消滅時効
Q1 平成15年に完済した分の過払い金は今からでも回収できますか?
A 過払い金返還請求権を言い換えれば「不当利得返還請求権」となります。
そして、この不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
Q2 消滅時効はいつから進行しますか?
A Q1のとおり、過払い金返還請求権の消滅時効は10年ですが、それがいつから進行するのかが問題となります。
今までは、取引終了時から進行するという「取引終了時説」と、それぞれの過払い金返還請求権は返済の時点から10年を経過するごとに順次時効により消滅するという「個別進行説」が対立していました。
しかし、平成21年に過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するという最高裁判決が相次いで出たことにより決着しました(最高裁平成21年1月22日判決、同年3月3日判決、同年3月6日判決)。
Q3 平成15年に完済した分の過払い金は今からでも回収できますか?
A Q1およびQ2のとおり、過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から10年なので、平成15年に取引が終了したのであれば平成25年までは過払い金返還請求が可能となります。
しかし、取引終了時点が平成15年ではなく平成10年の場合は、取引終了からすでに10年が経過していますので消滅時効にかかります。