過払い請求の対応(ライフカード)
取引履歴が開示されるまでの期間
開示請求から1~2ヵ月程度。
和解可能な金額
訴訟をしないと過払い元金の5割程度。
訴訟をしても5~7割以上での和解は困難なので、それ以上回収したい場合は判決を取る必要があります。
過払い金が返還されるまでの期間
訴訟をして判決を取り、控訴されなかった場合は4ヵ月~半年前後。
控訴された場合は半年から10ヵ月前後。
当事務所の回収基準
原則的に訴訟をして判決を取ります。 ただし、第一審で判決を取っても、ライフカードが控訴してくることがあります。
判決を取った場合、返還日までの過払い利息を付加した過払い金全額が返金されます。
注意点
平成23年7月に、ライフカードのキャッシング部門がアイフルに吸収合併されたため、旧ライフで過払い金が発生していても、請求先はアイフルになります。
なお、過払い金が発生しないショッピング部門は、「ライフカード株式会社」が引き継ぎました。