ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続き
窓口へ相続の申出
ゆうちょ銀行(郵便局)の口座をお持ちの方が亡くなられた場合、相続人は窓口に貯金等の相続を申し出ます。なお、相続の申出は、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口におこなうことができます。
もし、亡くなった被相続人の貯金等が不明な場合は、窓口で現存調査の請求(貯金照会請求)をおこなうことができますが、この照会手続きに数週間かかる場合もあります。
<ここがポイント!>
☑ ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きは、全国どこの窓口でもできる
必要書類の提出
相続の申出をすると、相続確認表を渡されますので、必要事項を記入し、窓口に提出します。
それから1~2週間後に、貯金事務センターから「預金等相続手続請求書」、「必要書類のご案内」が郵送されてくるので、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書等の書類を用意します(戸籍の集め方はこちら)。
書類の準備ができたら、代表相続人(もしくは代理人)が相続の申出をした窓口に必要書類一式を提出します。全ての必要書類を提出してから1~2週間で代表相続人のゆうちょ銀行口座に入金されます。
なお、現金での払い戻しもできますが、他の銀行口座への入金は認められません。
<ここがポイント!>
☑ 必要書類の提出から1~2週間後に返金される
窓口に行く回数と返金までの期間
ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きでは、最低3回以上(①相続の申出、②相続確認表の提出、③相続手続請求書、必要書類の提出)は窓口に行かなければいけません。
必要書類の準備期間を含めると、返金までの期間は早くても通常1ヶ月以上はかかってしまいます。
そのため、他の金融機関に比べると、ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きは手間と時間がかかるのが実情です。
もし、ご自分で預金の相続手続きをする時間がない等の場合、千葉いなげ司法書士事務所では、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、金融機関の預貯金等の相続手続きもおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 窓口に行く回数は最低3回、返金までの期間は1ヶ月以上かかる
簡易相続手続き(100万円以下)
ゆうちょ銀行(郵便局)は貯金総額が100万円以下の場合であれば、簡易な相続手続により、代表相続人が1人で解約払戻しをすることができます。その際の必要書類は以下のとおりです。
簡易相続手続きの必要書類
☑ 貯金等相続手続請求書
☑ 被相続人の死亡を証する戸籍謄本
☑ 被相続人と代表相続人との相続関係を証する戸籍謄本
☑ 代表相続人の印鑑証明書
☑ 代表相続人の運転免許証等の身分証明書
☑ 被相続人のゆうちょ銀行口座の通帳、証書
本来は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)、全ての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書が必要なので、それと比べると非常に簡易な手続きとなっています
また、ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きは原則的に貯金事務センターが一括しておこなっていますが、100万円以下の簡易相続手続きは、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口でおこなわれ、払戻しもその場で現金で受けることができます。
<ここがポイント!>
☑ 貯金総額が100万円以下であれば代表相続人が1人で解約払戻しできる
ゆうちょ銀行の相続手続きの料金
1口座につき5万円 ※税抜き
※遺産分割協議書の作成は別料金となります
☑ 遺産整理業務(相続財産の管理・処分)
☑ 銀行預金の相続手続き
☑ 株(株式、株券、有価証券)の相続手続き
☑ 千葉銀行の相続手続き
☑ 京葉銀行の相続手続き
☑ 千葉興業銀行の相続手続き
☑ 千葉信用金庫の相続手続き
☑ 生命保険の相続手続き(保険金請求)