株(株式、株券、有価証券)の相続手続き
株券の電子化
現在は一般の方であっても気軽に株式投資ができるようになりました。
そのため、昔より株を保有している方が増えていますが、亡くなった被相続人が株式を所有していた場合、相続人名義に変更する必要があります。
相続による株式の名義変更の手続きは上場株式か非上場株式で異なります。
なお、上場株式の場合、平成21年1月5日から施行された株式の電子化(株式のペーパーレス化)によって、同日以後に保有することになった株式はすべて電子的な管理に統一されています。
これにより、株式の管理は、証券保管振替機構(通称「ほふり」)及び証券会社等に開設された口座において電子的におこなわれることになっています。
<ここがポイント!>
☑ 株式の相続では、上場株式と非上場株式で名義変更の手続きの仕方が異なる
特別口座とは
上場株式の場合、電子化期限までに手続きが取られなかった株券については、株券発行会社(が管理を委託している信託銀行等)において特別口座という形で管理されています。
特別口座とは、株券の電子化手続きが取られなかった株主の権利を保護するために、特別に開設されている口座のことです。
<ここがポイント!>
☑ 株式の電子化をしていない株券は、信託銀行等の特別口座で管理されている
上場株式の相続手続き
亡くなった被相続人名義の上場株式を相続人名義に変更する場合、株式がほふりに預託されているかどうかで手続きが異なります。
なぜなら、株式がほふりに預託されていると証券会社等の口座(一般口座)で管理されているのですが、ほふりに預託されていないと信託銀行等の特別口座で管理されているからです。
一般的には、証券会社等の口座にある株式の相続手続きよりも、信託銀行等の特別口座で管理されている株式の相続手続きの方が面倒です。
なお、千葉いなげ司法書士事務所では、不動産の名義変更(相続登記)のみならず、預貯金や株式の名義変更手続きもおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。
信託銀行等の特別口座にある場合
➡【特別口座開設請求書(失念救済請求書)】 ※かなり面倒
➡ 相続される方の名義で特別口座を開設し、亡くなった株主の特別口座から株式を振替える
証券会社等の口座(一般口座)にある場合
➡【口座振替申請書】 ※比較的簡単
➡ 亡くなった株主の口座から、相続人名義で開設されている証券会社等の口座に振替える。もし、証券口座を持っていなければ、新たに口座の開設が必要
必要書類
☑ 相続手続依頼書(兼同意書)
☑ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
☑ 相続人全員の戸籍謄本
☑ 相続人全員の印鑑証明書
☑ 遺産分割協議書、遺言書
<ここがポイント!>
☑ 被相続人名義の株式口座を直接、解約して現金化することはできない
☑ 名義変更するには相続人名義で口座を開設し、振替手続をおこなう必要がある
上場されていない株式の名義変更
株券電子化制度は、非上場株式には適用されないので、相続人が各会社に対して名義書換えを請求します。詳しくは各会社にお問い合わせされるのがよいと思います。
<ここがポイント!>
☑ 非上場株式は株券電子化制度に対応していないので、直接会社に対して名義書換えを請求する
株式の相続手続きの料金
1銘柄につき5万円 ※税抜き
※遺産分割協議書の作成は別料金となります
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