千葉興業銀行の相続手続き(名義変更)
預金口座の相続手続きと司法書士
千葉興業銀行に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。預金口座の相続手続きを千葉いなげ司法書士事務所にお任せ頂けますのでお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 預金口座の相続手続きを司法書士にお願いできる
相続手続きの流れ
千葉興業銀行における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。
支店窓口へ申出
必要書類の準備
相続に係る依頼書の記入
支店窓口に書類を提出
払戻し等の手続き
預金の払戻し・名義変更手続き
必要書類の準備ができたら、払戻し等の手続きをおこないます。その際は、払戻金を相続人の指定口座に振込みしてもらうか、相続人名義に変更した上で、引き続き口座を使用するかのどちらかを選択します。
解約払戻し
現金あるいは口座振込みで支払われます。遺産分割協議書や遺言により、当該預金を相続する方が決まっている場合は、その相続人の口座への振込みあるいは本人へ支払いがされます。
名義変更
預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用することもできます。ただし、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続される方を明記する必要がありますが、共同名義への変更はできません。
<ここがポイント!>
☑ 預金の相続手続きでは、解約払戻しと名義変更のどちらかを選択する
必要書類
千葉興業銀行の相続手続きで提出しなければいけない一般的な書類は以下のとおりです。
遺言書がない場合
☑ 相続に係る依頼書(千葉興業銀行所定)
※原則的に相続人全員の自署、実印での捺印が必要ですが、遺産分割協議書がある場合は省略可
☑ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
※出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意(戸籍の集め方はこちら)
☑ 相続人全員の現在の戸籍謄本
※被相続人の戸籍謄本に相続人全員の記載があり、印鑑証明書の氏名、生年月日と同一の場合は省略可
☑ 相続人の全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※海外に居住している方は大使館、領事館で発行するサイン証明書が必要
☑ 遺産分割協議書
※遺産分割協議をした場合
☑ 遺産分割調停書または遺産分割審判書
※遺産分割調停または審判があった場合
遺言書がある場合 ※上記書類に加えて次の書類が必要
☑ 遺言書および遺言検認調書
※公正証書遺言の場合、検認手続は不要
☑ 遺言執行者選任審判書
※遺言書で遺言執行者が選任されていない場合
☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書が必要
持参するもの ※払戻し、名義変更手続時に必要
☑ 通帳、カード、証書など
※被相続人名義で取引していた全ての通帳、証書、カードなどが必要
☑ 印鑑
※払戻を受ける場合は実印、名義変更の場合は実印と取引印が必要
銀行預金の相続手続きの料金
1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く
※遺産分割協議書の作成は別料金となります
☑ 遺産整理業務(相続財産の管理・処分)
☑ 銀行預金の相続手続き
☑ 株(株式、株券、有価証券)の相続手続き
☑ ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続き
☑ 京葉銀行の相続手続き
☑ 千葉銀行の相続手続き
☑ 千葉信用金庫の相続手続き
☑ 生命保険の相続手続き(保険金請求)