千葉銀行の相続手続き(名義変更)
預金口座の相続手続きと司法書士
千葉銀行に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。
預金口座の相続手続きを千葉いなげ司法書士事務所にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 預金口座の相続手続きは司法書士にお願いすることもできる
相続手続きの流れ
千葉銀行における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。
相続発生の申出
必要書類の準備
書類の提出
払戻し等の手続き
取扱支店への連絡と必要書類
取扱支店への連絡
口座名義人が亡くなられた場合、取扱支店にその旨を連絡します。それにより、口座が凍結され、入出金ができなくなります。
もし、当該口座に家賃等の振込みがある場合は、振込先口座を変更する必要があります。
また、当該口座で公共料金や通信料等の引き落としをしている場合、引き落とし先口座を変更しておく必要があります。
必要書類
一般的な提出書類は以下のとおりですが、事案によって多少異なります。
☑ 相続手続依頼書
※相続人全員の署名押印(実印)
※遺産分割協議書がある場合は、預金を相続される方のみでOK
※遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者と受遺者のみでOK
☑ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
※戸籍の集め方はこちら
☑ 相続人の戸籍謄本
☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
☑ 亡くなられた方名義の通帳、証書、キャッシュカード
☑ 遺産分割協議書
☑ 遺言書
※公正証書遺言もしくは自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを受けたもの
払戻しの手続き
必要書類を窓口に提出してから1週間ほどで払戻しされます。なお、払戻しは相続人代表者の口座に一括するだけでなく、各相続人の指定口座に別々に払い戻すこともできます。
また、現金での受け渡しも可能です。
<ここがポイント!>
☑ 払戻しは相続人代表者の口座、各相続人の指定口座、現金のいずれでもOK
銀行預金の相続手続きの料金
1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く
※遺産分割協議書の作成は別料金となります
☑ 遺産整理業務(相続財産の管理・処分)
☑ 銀行預金の相続手続き
☑ 株(株式、株券、有価証券)の相続手続き
☑ ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続き
☑ 京葉銀行の相続手続き
☑ 千葉興業銀行の相続手続き
☑ 千葉信用金庫の相続手続き
☑ 生命保険の相続手続き(保険金請求)