強制執行と取立権、転付命令

強制執行するには債務名義というものが必要で、債務名義には確定判決、仮執行の宣言を付した判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書などがあります。

過払い金返還訴訟を起こしても返金に応じない貸金業者に対しては、強制執行することもあります。

その場合の債務名義は確定判決もしくは仮執行宣言付判決が債務名義となります。

逆に、貸金業者が債務に対して、強制執行をする場合は、確定判決、仮執行宣言付判決の他に、仮執行宣言付支払督促である場合も多いです。

なお、裁判上で成立した和解どおりに支払いをしない場合、和解調書も債務名義になりますので、それに基づいた強制執行も可能です。

この他に執行証書というものも債務名義になりますが、債務者の執行認諾約款の記載された公正証書が該当します。

上記の文書は、執行証書を除いて、いずれも裁判所で作成される文書ですが、執行証書である公正証書のみ公証人が作成する文書です。

実際に強制執行の申し立てをするには、この債務名義に執行文というものを付けてもらう必要があります。

なぜ、執行文を付ける必要があるかというと、執行機関である裁判所からすれば、債務名だけ提出されても強制執行の申し立てがあった時点でも執行できるのかどうかが分からないからです。

ただし、債務名義の中でも仮執行宣言付支払督促は、支払督促が速やかに執行するために簡易な手続きとされている関係上、他の債務名義と異なり、支払督促に表示されている債務者に強制執行する限り、執行文の付与を要しません。

これに対して、執行証書である公正証書は原則どおり、執行文の付与を要します。

執行文の付与は、債権者の申し立てによって付されますが、執行証書以外の債務名義は裁判所書記官が付与します。

しかし、執行証書は裁判所が作成した文書ではなく、公証人が作成したものなので、執行文の付与も公証人がすることになります。

具体的には、公証人役場に備えられている執行文付与申立書に記入して提出すればOKです。

執行文には

「債権者甲は、債務者乙に対し、この公正証書によって強制執行することができる」

等と書かれており、これが執行証書の末尾に付記されます。

なお、執行証書の作成後に、債務者に相続があると、その債務は相続人に引き継がれることになり、これを承継といいます。

こういった場合には、承継執行文が必要になりますが、相続の場合であれば戸籍謄本等を公証人に提出すればOKです。

このように、執行証書は唯一、裁判所が作成した文書ではない債務名義です。

その他の債務名義は取得するまでにそれなりに手間暇がかかりますが、公正証書であれば作成時に執行認諾約款を入れておけば、のちのち支払いが滞った場合に、裁判等の手続きを経ずに債務者に対して強制執行することが可能です。

よって、債権者の立場からすると、個人間でのお金の貸し借りにおいては、単に契約書を作成するのではなく、多少の手間と費用が掛かっても、公証人に執行認諾約款が入った金銭消費貸借契約証書を作成してもらうのが安全といえます。

これに対して、公正証書がないと貸したお金が返ってこない場合には、相手に対して裁判を起こし、判決を取って、それでも回収できなければ強制執行をする必要があります。

その場合、相手の銀行口座を差し押さえたり、給料を差し押さえたりするのが一般的ですが、最も典型的なのは金銭債権(給料、預貯金、売買代金、賃料等)に対する強制執行です。

まずは、要件をみていきます。

強制執行をするには条件がそろっている必要があるわけですが、主な条件は以下のとおりです。

1. 執行力ある債務名義の正本(判決等)があること

2. 相手方に債務名義が送達されたこと

債務名義の正本だけではなく、原則として執行文の付与を受ける必要があり、具体的には、裁判所書記官に対して、執行文付与の申し立てをして、債務名義の正本の末尾に執行文の付与を受ける必要があります。

なお、債務名義の代表的なものは確定判決や仮執行宣言付判決などがありますが、仮執行宣言付支払督促には執行文は不要です。

そして、この債務名義が相手方に送達されている必要があります。

相手方に送達されたことを証明するために、裁判所書記官に送達証明書を発行してもらいます。

申し立て書類が揃ったら、それを執行裁判所に提出することになりますが、具体的な添付書類は以下のとおりです。

1. 執行力ある債務名義の正本

2. 送達証明書

3. 陳述催告申立書

4. 資格証明書(銀行等の登記事項証明書) ※法務局で取得します

陳述催告の申し立てとは、たとえば預貯金口座への差押えの場合であれば、第三債務者である金融機関に対して、被差押債権の内容を陳述書に記載して提出してもらう手続きです。

つまり、金融機関が差押債権の存否があるかないか、あればその種類と金額、弁済の意思や弁済の範囲などを回答をすることで、債権者は差し押さえの実効性を確認できるわけです。

この陳述催告の申し立ては、債権差押命令の正本の送達と同時になされなければならないので、陳述催告の申し立ては債権差押えの申し立てと同時におこなうのが普通です。

よって、第三債務者に債権差押命令が送達された後に、陳述催告の申し立てをしても、書記官が催告をすることはできず、第三債務者から回答をもらうことはできないので注意が必要です。

そして、この催告がなされると、第三債務者は、債権差押命令の送達があった日から2週間以内に陳述書を裁判所に提出しなければいけません。

なお、第三債務者が故意または過失により、陳述をしなかったり、嘘の陳述をしたときは、もし、それにより差押債権者に損害が生じた場合に賠償義務が発生します。

裁判所は、強制執行の申し立てがあると、その内容等を審査し、申立てに問題がなければ債権差押命令を発します。

裁判所は、この債権差押命令で、債務者に対して、債権の取り立てやその他の処分を禁止します。

合わせて、第三債務者に対しては、債務者への弁済を禁止する旨を宣言します。

この差押命令ですが、債務者及び第三債務者には特別送達郵便で告知されます。

また、第三債務者に送達される前に債務者に送達されると、差押えの効力が発生する前に被差押債権が処分されてしまう(口座からお金を引き出すなど)可能性があるので、まずは第三債務者に対して送達をしてから、その後に債務者に送達するのが普通です。

債権差押命令は、第三債務者に送達されたときにその効力が生じます。

そして、債務者に送達されてから1週間が経過すると取立権が発生します。

民事執行法では、債権差押命令が債務者に送達されてから1週間を経過すれば、債権者が差押えに係る債権の取り立てをすることができると定めています。

以下に、取立権行使の要件を挙げてみます。

1. 差押えの効力発生

2. 差押命令が債務者に送達されてから1週間経過

3. 債権者が競合していない

3の債権者の競合ですが、民事執行法では、債権者が競合している場合、第三債務者に供託を義務付けています。

よって、金融機関等の第三債務者は、差押えが競合していれば、必ず供託をしなければいけません。

もし、故意または過失によって、特定の差押債権者の取り立てに応じた場合は、改めて供託をしない限り、他の債権者との関係では免責されません。

では、次に、他の債権者がいない(競合がない)場合の取り立てについて説明します。

具体的な取り立ての方法については、民事執行法やその他の法令に規定がないので、実際には差押債権者から第三債務者に連絡を取って、具体的な支払方法を話し合って決めます。

第三債務者が金融機関であれば、直接出向いて受領するか、もしくは、差押債権者名義の口座に振り込んでもらう方法が一般的です。

なお、取り立てに要した交通費や振込手数料等は、原則として差押債権者が負担します。

そして、第三債務者から全額の支払いを受けたときは、差押債権者は裁判所に取立届の提出をしなければならず、もし、全額の回収ができなくても、取立届の提出は必要です。

また、給料などの継続的給付債権を差し押さえた場合、各回ごとに取立権が発生することになるので、毎回の取り立てごとに取立届を提出しなければいけません。

取立ての結果、全額回収が明らかなときは、債務者からの請求により、執行力ある債務名義の正本を債務者に交付します。

これに対し、債権の一部のみの満足を受けたにすぎない場合は、差押債権者からの請求により、債務名義の正本に差押債権者が弁済を受けた範囲を記載した奥書を付けて、差押債権者に債務名義の正本を交付します。

もし、第三債務者が任意の支払いに応じない場合は、差押債権者は、第三債務者に対して、直接自己への支払いをするように訴えを起こすことができ、これを取立訴訟といいます。

なお、債権者の競合がなければ、取立訴訟ではなく、支払督促を申し立てることも可能です。

取立訴訟の判決は債務名義となるので、これに執行文の付与を受ければ、差押債権者は、被告である第三債務者の財産に対して、強制執行することができるようになるわけです。

次に、転付命令についてです。

転付命令とは、債務者が第三債務者に対して有する金銭債権である被差押債権を、差押債権者に強制的に移転させることです。

これにより、差押債権者は移転された範囲で金銭債権の満足を得ることができるわけです。

なお、転付命令の申し立てをした債権者を転付債権者、転付命令の対象となる被差押債権を被転付債権といいます。

この転付命令ですが、債務者及び第三債務者に送達され、確定して初めて効力を有します。

もし、転付命令が第三債務者に送達される前に、被転付債権を他の債権者が差し押さえたりすれば、転付命令の効力は発生しません。

転付命令が確定すると、転付命令が第三債務者に送達されたときをもって、被転付債権が差押債権者に移転し、その移転した範囲で差押債権者の請求債権は消滅し、これにより、被転付債権は差押債権者のものとなるので、他の債権者が差し押さえたり、配当に加入することはできません。

ここで注意を要するのは、差押債権者の請求債権は転付命令の確定により、当然に消滅するので、もし、第三債務者が無資力等で被転付債権を現実的に回収できなくても、請求債権は復活しないというところです。

よって、第三債務者の資力が不明であるときは、転付命令の申し立ては躊躇してしまいますが、第三債務者が金融機関等であれば資力の心配はないので、他の債権者を排除して独占的に満足を得られる転付命令の申し立てをするメリットは高いといえます。

なお、被差押債権に譲渡禁止特約がついていても、転付命令による債権移転の妨げにはならないので、転付命令が確定すれば被転付債権は差押債権者に移転します。

また、被差押債権について、債権者が競合していれば、特定の債権者に独占的満足を与えることはできないので、その債権者が優先権を有しない限り、転付命令を発することはできません。

実際の転付命令の申し立て手続きですが、債権差押命令を発した裁判所に申し立てる必要がありますが、債権差押命令の申し立てと同時でも構いませんし、その後でも構わず、申立手数料は不要です。

転付命令を受けた差押債権者が転付債権を行使するには、第三債務者に対して、自分が転付債権者であること、債権差押命令及び転付命令が確定したことを証明しなければいけません。

実務上は、第三債務者が金融機関であれば、

1. 転付命令の確定証明書

2. 印鑑証明書及び受領書

3. 代理人請求の場合は委任状及び代理人の印鑑証明書

を提出することになります。

最後に、転付命令になじまないものをいくつか挙げておきます。

1. 将来の給料債権、賃料債権

2. 賃借物返還前の敷金返還請求権

3. 事故発生前の保険金請求権

4. 完成前の工事請負代金請求権

5. 未確定の損害賠償請求権

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