代表取締役の決め方

非取締役会設置会社で代表取締役を定めない場合には、各取締役が代表取締役になります(各自代表の原則)。

 

なお、会社設立時に取締役が1人であっても、登記上は代表取締役になりますので、原始定款でこの取締役を設立時代表取締役にすることができます。

 

これに対し、複数の取締役の中から代表取締役を決める場合

 

1. 定款

 

2. 定款の定めに基づく取締役の互選

 

3. 株主総会の決議

 

によって選定します。

 

なお、取締役会設置会社であれば、取締役会で取締役の中から代表取締役を選定します。

 

次に、非取締役会設置会社の設立登記に添付する書類を見ていきます。

 

添付書類の中に発起人の同意書がありますが、これについては定款に

 

「設立に際して発起人が割り当てを受けるべき株式の数および払い込むべき金額」

 

の記載があれば、定款の記載を援用できますので、別途発起人の同意書の添付は不要です。

 

あとは、発起人決定書というものが必要になります。

 

これは、定款で本店の所在地をたとえば「千葉県千葉市」と定めた場合に、具体的な本店の所在場所を発起人決定書で決めるために必要になります。

 

よって、もし、定款で本店の所在場所までが記載されている場合は、定款の記載を援用することができます。

 

なお、定款で現物出資に関する事項についての定めがある場合には、設立時取締役の調査報告書及びその付属書類が必要になります。

 

払込みがあったことを証する書面は、具体的には設立時代表取締役が作成した設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の全額の払込みを受けたことを証する書面に預金通帳の写し等を合綴したものになります。

 

あとは取締役の就任承諾書と印鑑証明書が必要になります。

 

なお、資本金の計上に関する証明書ですが、金銭出資のみの場合には、申請書には当分の間、添付を要しませんが、現物出資があれば原則どおり添付を要します。

 

また、登記申請と同時に管轄登記所に印鑑届出書を作成して提出しなけばいけません。

 

印鑑届出書自体は法務局に備え付けてありますし、法務省のHPからダウンロードすることも可能です。

 

会社の代表印は、会社の設立後、会社名義で預金口座を開設する場合に必要になったり、会社が契約を締結する際にも必要になりますので、必ず登録する必要があります。

 

ところで、株式会社の設立では公証人の認証を受けた定款を添付する必要があります。

 

公証人の認証手数料は5万円程度で、これ以外に収入印紙が4万円必要になります。

 

よって、謄本の発行手数料を含めると、通常の認証手数料は10万円弱になりますが、電子定款を利用すれば収入印紙を貼らなくて済むので5万円少々で済みます。

 

一般の方が自分で設立手続きをしようとする場合、電子定款を利用することはまず不可能ですが、

 

司法書士等の専門家であれば電子定款を導入している事務所が多いので、自分でやった場合よりも4万円節約することができます。

 

もし、その事務所の設立手続報酬が4万円以下であれば、自分で苦労して手続するよりも、司法書士等に依頼をした方が安く済む場合もあります。

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