法人成りのデメリット

個人事業を会社にするメリットについては、よく見聞きすることがあると思いますが、ここではあえてデメリットについて書きたいと思います。

 

まず、株式会社を設立するのにかかる費用です。

 

個人事業であれば、法人格がありませんので、法務局に登記をする必要もありませんが、株式会社のように法人となるとそうはいきません。

 

そこで気になる設立費用ですが、これはおおよそ25万円前後です。

 

ただ、公証人の認証を電子定款にすれば4万円節約できますが、一般の方が電子定款を使って認証してもらうことはほぼ無理です。

 

そうなると、電子定款を利用できるのは、司法書士等の専門家に依頼をした場合に限られるのが現実です。

 

司法書士に対する報酬は事務所によって異なりますが、当事務所の報酬は約3万円なので、電子定款を利用して当事務所で設立した場合は、

 

ご自分で設立した場合よりも安く約23万円なので、わざわざ時間をかけてご自身で設立するよりもお安く済みます。

 

次は、法人の住民税です。

 

会社は存在するだけで法人都道府県民税や法人市区町村民税といわれる住民税が課税されます。

 

この住民税は、赤字であれば払わなくて済む部分と、たとえ赤字であっても、

 

会社の資本金や従業員の数等に応じて課される均等割という必ず支払わなければならない部分があります。

 

東京都の場合、この均等割で毎年最低7万円以上かかりますので、たとえ法人が赤字であっても支払う必要があり、ここが個人事業主時代とは異なります。

 

次は、社会保険への加入です。

 

個人事業の場合は、常時5名以上を雇う一部の業種を除き任意加入ですが、法人はたとえ社長1人であっても加入する義務があります。

 

社会保険では、会社がその保険料の半分を負担しなければならず、従業員と折半することが決められています。

 

もし、従業員を1人も雇っていない1人社長の会社であれば、負担する社会保険料も自分の分だけなので、それほど負担にはならないでしょうが、

 

従業員が増えてくると会社が負担する保険料もそれだけ増えます(月給20万円の従業員で会社の負担は年換算30万円以上です)。

 

次は、交際費です。

 

個人事業主であれば、接待にかかる飲食代等は無制限に必要経費として認めてもらえましたが、会社の交際費は年間600万円までが原則です。

 

しかも、このうちの10%は適正な支出かどうかに関係なく、損金として認めてくれません(たとえば500万円ならその10%の50万円を引いた450万円となります)。

 

次は、通信料金や公共料金等です。

 

これらの日常業務に不可欠なライフラインを個人契約から法人契約に変更した場合、基本料金が増額されたり、

 

個人での支払とは別に法人での支払いが必要になる場合があります。

 

また、確定申告も個人事業主時代であれば、自分でできていたかもしれませんが、会社の申告となると難易度が格段にアップするため、どうしても税理士に依頼をするケースが増えてくるでしょう。

 

自動車保険についても、法人になると個人事業のときよりも等級が高くなったり、リースで借りているものがあれば利率が上がることもあります。

 

次は、直接的な金銭の出費ではありませんが、事業資金の制限です。

 

個人事業主であれば、事業に関係のない出費であっても、事業主勘定とすれば自由にお金を引き出すことができました。

 

これに対し、会社ではたとえ1人社長であっても、プライベートな支出は許されません。

 

つまり、会社ではプライベートな支出が許されるのは、役員報酬(給料)のみであり、これ以外に勝手に支出をすると、そのお金は会社から社長に対する貸付金と認定されてしまいます。

 

そして、会社は利益を追求する組織ですから、社長にお金を貸す場合でも、利息を付けるか、利息をもらわないまでも利息に相当する金額を会社に戻さなければいけません。

 

もし、会社にお金を戻さないと役員賞与、つまりボーナスを与えたことになり、会社の損金としても認めてもらえません。

 

その結果、その分だけ社長個人は所得が増えるので、その分所得税や住民税が課税されてしまいます。

 

それよりも怖いのが、こういった社長への貸付けがあると、いざ金融機関から融資を受けようと思っても、信用がガタ落ちしてしまうところです。

 

なぜなら、会社のお金を社長個人へ渡してしまうような会社は、金融機関側からすれば信頼に値しませんので、それだけ融資を受けづらくなるというわけです。

 

最後は、個人事業から会社への資産の引き継ぎです。

 

現金や売掛金は、たとえ法人成りしても、会社が設立した日に残っている残高はそのままにしておけばOKですが、在庫はそうはいきません。

 

在庫については、個人事業の最終日に棚卸しをして、残った在庫を時価で法人に売却する必要があります。

 

時価で売買すると、自分の会社に売ったにもかかわらず、個人事業側に利益が発生し、それについては所得税が課されてしまいます。

 

また、自分と自分の作った会社の間での売買であっても消費税が課されてしまうので、

 

もし、個人事業主時代に消費税の課税事業者であったのであれば、この在庫の売買に関する消費税を納める必要があります。

 

法人成すると、税金に関するもろもろの問題が出てくる場合がありますので、

 

もし、個人事業時代にそこそこの売り上げや資産があるのであれば、事前に税理士に相談されることをおススメします。

 

当事務所でも提携の税理士がおりますので、個人事業からの法人成と検討されている方はお気軽にご相談ください。

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