会社法と取締役
従来、株式会社における取締役の任期は2年までとされていました。
反面、有限会社の取締役に関しては、任期の制限はありませんでした。
新たに制定された会社法では、株式会社においても取締役の任期を無制限にできるようにとの要請がありました。
そこで、株式譲渡制限会社に限って、定款に定めれば最長で10年まで伸長できるようにしました。
株式譲渡制限会社とは、定款に
「株式を譲渡するには株主総会の承認を要する」
などと定めて、無制限な譲渡を認めていない会社です。
よって、一般的には家族経営をしているような中小の株式会社を想定しています。
そういった中小の株式会社では、同一人物が長期間にわたって取締役を務めることは珍しくありません。
にもかかわらず、2年ごとに取締役の変更手続きをするのは煩雑だということで、最長で10年まで延長されたわけです。
また、取締役の人数についても、商法では最低3年以上とされていました。
会社法の制定により、これまでの有限会社が廃止されました。
有限会社では取締役は最低1人いればよかったので、会社法では有限会社の廃止に伴い、株式会社での取締役の最低人数を1人にしたわけです。
解任決議の要件も、これまでは特別決議から普通決議に緩和されました。
これも、有限会社では従来から解任も普通決議だったので、それに合わせる形となったわけです。
過払い金の返還請求では、話し合いでの解決ができずに裁判になることが多いです。
その場合、訴状には相手業者を被告として表示するのですが、その際に代表取締役を記載する必要があります。
大手の貸金業者であれば、株式の譲渡に制限はありませんので、原則通り任期は2年となります。
そのため、2年ごとに取締役の変更登記をすることになるので、代表取締役も2年で変更になる可能性があります。
毎年、同じ業者に対する訴状を何通も作成していると、つい代表取締役の名前のチェックを忘れてしまうことがあります。
そのようなときに運悪く、代表取締役が変更していると、あとで被告の表示を訂正する必要が出てきます。
よって、提訴する際は、相手業者の代表者事項証明書を添付する必要があるので、訴状を作成の際は代表者に変更がないかどうか必ずチェックすることが肝心です。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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