募集株式の発行する際の手続き

株式会社が株式の募集をする場合の流れは以下のとおりです。

 

1. 募集事項の決定

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2. 募集株式の申し込み

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3. 募集株式の割り当て

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4. 募集株式の引き受け

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5. 出資の履行

 

まずは、募集株式について以下の内容を決めます。

 

ア. 募集株式の数

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イ. 募集株式の払込金額

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ウ. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

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エ. 金銭の払い込みの期日又はその期間

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オ. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 

その後、会社は、募集株式の申し込みをしようとする者に対し、募集事項等を通知し、申し込みをする者は氏名等を記載した書面を会社に交付します。

 

会社は、申込者の中から募集株式の割り当てを受ける者を決めて割り当てる数を決めます。

 

これにより、申込者は募集株式の引受人になるわけです。

 

その後、引受人は決められた期日までに募集株式の払い込みをし、出資を履行した日に株主となります。

 

なお、実務上、株式引き受けの申し込みにあたっては、申込期間内に払込金額と同額の申込証拠金を添付し、その申込証拠金は払込期日に払込金に充当され、利息を付けないことを条件とされています。

 

これは、実質上の払込金の前払いとなりますが、これにより、会社は払込期日前に失権株を確定できるというメリットがあるわけです。

 

また、払込みについては、払込保管証明書の発行義務は廃止され、発起設立の場合と同様、銀行等の払込受入証明書や代表取締役が作成した払い込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細書を合綴したものでもよいこととされました。

 

次に、募集株式の決定をどの機関がおこなうかをみていきます。

 

非公開会社では、募集事項の決定は株主総会の特別決議によらなければいけませんが、株主総会の特別決議で、募集事項の決定を取締役(会)に委任することは可能です。

 

また、種類株式発行会社においては、募集株式会社が譲渡制限株式であれば、取締役(会)への委任は原則として、種類株主総会の特別決議が必要となります。

 

これに対して、公開会社では、払込金額が株式の引受人に特に有利な金額である場合を除き、原則として取締役会の決議で募集事項を決定できます。

 

種類株式発行会社における譲渡制限株式の募集事項の決定は、非公開会社と同様、種類株主総会の特別決議が必要です。

 

なお、会社は、募集株式を引き受ける権利を、第三者ではなく、当該会社の株主に与えることも可能です。

 

ところで、引受人には金銭による払込みだけでなく、現物出資によることも可能です。

 

この場合、原則的には裁判所に検査役の選任を申し立てなければいけませんが、総額が500万円以下等の場合は検査役の調査を省略することができます。

 

そして、募集株式の発行により、登記事項に変更が生じれば、その旨を法務局に申請しなければいけません。

 

この際の、登記の事由は「募集株式の発行」で、登記すべき事項は「発行済み株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数、、資本金の額並びに変更年月日」となります。

 

登録免許税は、資本金の増加分に1000分の7を乗じた額ですが、その額が3万円に満たない場合は3万円となります。

 

ところで、募集株式を発行する場合における増加する資本金の額は、払い込まれた総額に、発行する募集株式の総数に占める株式として発行した株式数の割合を乗じ、それによって得られた額から、自己株式の処分に係る部分で差損が生じている場合には、その額を控除した額となります(株式交付費用は当分の間、ゼロとされています)。

 

ただし、この額のうち2分の1を超えない額は資本に組み入れないで、資本準備金に計上することが可能です。

 

この点、旧商法では、会社の資本は原則として発行済み株式の発行価額の総額とされ、発行価額の総額が資本に組み入れられ、例外として発行価額の2分の1を超えない額に限っては、資本に組み入れずに資本準備金にすることができていました。

 

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