過払い金を回収するまでの時間

実際に貸金業者に過払い金を請求してどのくらいの期間が回収できるかについては、ご本人の関心も高いと思われます。

 

回収までの時間については、一概には言えませんが、利息を含めた全額を回収したいのであれば、裁判を起こす必要がある場合がほとんどなので、その辺も考慮すると半年前後かかるのが一般的です。

 

もちろん、これよりも速い場合もありますし、逆に1年近くかかる場合もあるので、あくまでもいろいろな業者の平均値と思って頂ければと思います。

 

では、実際に司法書士が過払い金請求の依頼を受けてから、回収までの約半年はどのような経過をたどるのでしょうか。

 

以下に、分かりやすく時系列にしてみます。

 

1. 相談

2. 正式依頼

3. 受任通知発送

↓ 

4. 取引履歴の開示

5. 利息制限法による引き直し計算

6. 提訴

7. 和解

8. 返金

 

上記の例では、引き直し計算後にすぐに提訴し、最終的には和解で終了した場合を想定しています。

 

まず、相談から受任通知の発送までは同日であることがほとんどです。

 

受任通知が貸金業者に届いてから、取引履歴が開示されるまでの期間は、だいたい1ヶ月以内のところが多いです。

 

早いところだと1週間くらいで開示されるところもありますが、遅いところだと2~3ヶ月くらいかかるところもあります。

 

取引履歴が開示されたら、すぐに利息制限法で引き直し計算をして、正確な過払い金額を算出します。

 

金額で出たらすぐに裁判所に訴状を提出します。

 

この点、裁判所に提訴する前に、相手業者と交渉をしないのか疑問に思うかもしれませんが、利息を含めた全額を回収したいような場合は、裁判を起こす必要があるところがほとんどなのが現実です。

 

中には、裁判を起こさなくても全額返金してくれるところもありますが、そういった対応をしてくれるのはどこの業者であるかについては、当事務所で把握しています。

 

そのため、事前に交渉をしても無駄であるところは、すぐに提訴した方が回収までの期間が短くなりますので、当事務所ではほとんどの場合で即提訴の対応をしています。

 

裁判所に訴状を提出すると、その約1ヶ月後に第1回目の口頭弁論期日が入ります。

 

早い場合は、この1回目の期日までに和解の話がまとまりますが、まとまらない場合はさらにその約1ヶ月後に2回目の期日が入ります。

 

相手業者と和解が成立しても、1週間2週間で返金してくれるわけではなく、早いところでも1ヶ月くらい先の返金になります。

 

和解後1ヶ月というのは早い方で、大概のところは和解後2~3ヶ月で、遅いところは3ヶ月以上といってくるところもあります。

 

以上を、まとめると相談から取引履歴の開示までで1ヶ月、履歴の開示から和解までに1~2ヶ月、和解から入金までに1~3ヶ月となります。

 

その結果、早い場合は3ヶ月くらいで回収まで行く場合もありますが、標準期間は4~6ヶ月となります。

 

なお、和解できずに判決を取ったり、その判決に対して相手業者が控訴してくると、半年から1年近くかかることも珍しくありません。

 

いずれにせよ、回収までの期間は相手業者や取引内容によって変わってくるので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

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