相続権の喪失

民法上、親子であれば当然に相続権が発生しますが、法律上当然に相続資格を失ってしまうこともあります。

 

これを相続欠格といいますが、どういった場合に欠格事由に該当するかはあらかじめ民法で決められています。

 

いくつかあるのですが、被相続人を殺したり、殺そうとしたために刑に処せられた場合や、被相続人の遺言書を偽造、破棄等した場合です。

 

欠格事由に該当すると、何らの手続きを要せずに相続権がなくなりますが、被相続人の側から相続人の相続権を奪う方法もあります。

 

これを廃除といい、法律では被相続人に対して虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に該当します。

 

具体的な方法は、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をするか、遺言書で廃除の意思を書いておいて、死後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をするかのいずれかになります。

 

家庭裁判所で廃除が確定した場合、廃除された相続人の戸籍にはその旨の記載がされる点が、相続欠格と異なります。

 

次に、相続人が自らの意思で相続を放棄する手続きですが、これを相続放棄といいます。

 

具体的には、相続開始の事実を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

 

相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったことになるので、相続分を算出する場合は相続放棄をした者を除く必要があります。

 

養子が相続放棄をした後に、養親子間で死後認知の裁判が確定しても、その養子は非嫡出子としての相続権を有しないことになります。

 

これは、死後認知の裁判が確定した場合、出生時に遡って非嫡出子となりますが、被相続人の養子として相続を放棄している以上、非嫡出子としての相続権も有しないからです。

 

また、養子が養子として相続放棄をした場合、それは代襲相続人としての相続放棄を含むとされています。

 

これは、相続放棄はなるべく単純でなければならないという考え方に基づくものであり、相対的な放棄は認められないとされているからです。

 

最後に、代襲相続をみていきます。

 

まず、代襲相続とはどういったものかですが、これは被相続人が亡くなる前に相続人となるべき者が死亡してしまっている場合に、その直系卑属がその者に代わって相続人になることをいいます。

 

代襲する場合は死亡、相続欠格、廃除の3つとされており、相続放棄をした場合は代襲相続することはできません。

 

代襲相続人になれる者は、相続人及び被相続人の直系卑属です。

 

よって、養親の死亡前に養子が死亡してしまった場合、縁組後の養子の子は養親の直系卑属であるから代襲相続人になれます。

 

これに対し、縁組前の養子の子と養親との間には親族関係がないからです。

 

よって、離縁後に産まれた養子の子も、離縁により養親子間の親族関係が終了しているため、離縁後の子は代襲相続人とはなりません。

 

また、兄弟姉妹の直系卑属にも代襲相続権はありますが、この場合の直系卑属は兄弟姉妹の子に限られ、孫以下の直系卑属には代襲相続権は認められていません。

 

これは、第3順位の兄弟姉妹の孫以下の直系卑属にまで代襲相続権を与える必要はないとの考えによります。

 

なお、昭和55年12月31日以前に発生した相続では、兄弟姉妹の孫以下の直系卑属でも代襲相続人になることができましたが、現在は認められていませんので注意が必要です。

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