過払い請求におけるひどい対応

最近、ひどい担当者に出くわしました。

業者名は伏せますが、今までで一番ひどい電話対応でした。

何のことかといいますと、過払い金請求での出来事です。

当事務所の基本的スタンスは、利息を含めた全額回収なので、今回もいつもと同じく提訴したうえでなるべく多く回収することにしました。

裁判期日を2回、3回と重ねていくにつれ、この業者は小出しに新たな主張をしてきました。

明らかに時間稼ぎと思われますが、新たな主張の中にすでに和解契約が成立しているというものがありました。

それも2回も和解契約をしているというものでした。

ただし、2回の和解はいずれも高金利が否定された平成18年以降です。

この2回の和解契約が締結された時点で、利息制限法で引き直し計算をすれば、すでに多額の過払い金が発生していました。

しかも、和解を締結した際に、業者から依頼者に対して、取引履歴が開示されたことはなく、当然、依頼者も和解当時に過払金についての認識は一切ありませんでした。

そのため、和解契約で決められたことは、あくまでも高い金利で計算したままの借金を、以降無利息で分割払いするというものでした。

こういった場合、和解契約自体が錯誤により無効になるという裁判例が多数出ています。

しかし、中には和解契約を有効として、過払い金請求を認めない判例が出ているのも事実です。

よって、今回の裁判でも、おそらく勝てるとは思いましたが、その場合でもこの業者が控訴してくれば、控訴審も必ず勝てる保証はないので、万が一、負けて過払い金を一切回収できなくなるよりかは、ある程度減額して和解しておくというのも現実的な選択肢でした。

ところで、この業者から、2度の和解契約が締結された当時の状況を、原告本人を裁判所に呼んで尋問したいとの主張がされていました。

過払い金訴訟で、被告である貸金業者から原告本人尋問の申立てがされることは、極めて珍しいです。

おそらく、原告本人を裁判所に呼び出すことで、原告に負担をかけさせて、和解するにしても少しでも減額を勝ち取ろうという魂胆と思われます。

しかし、こちらとしては、原告の本人尋問をする必要性はないと考えていましたし、実際に本人尋問が実施されるかどうかは、裁判官の判断次第という状況で、少なくともその時点では裁判官も本人尋問を実施する気はなさそうでした。

いずれにせよ、最悪の場合は負けてしまう可能性もあったので、こちらとしては裁判の期日外で和解交渉をしておこうと思い、この業者に電話をかけました。

ところが、電話に出た担当者が最悪でした。

この担当者曰く、和解をしたいのはやまやまだが、とりあえず本人尋問を実施した後でないと和解には応じられないとのことでした。

それ以外にも、いろいろと話をしましたが、非常に感じが悪い方で、結論からいえば、全く話がかみ合わず、常にけんか腰のため、非常に不愉快な思いをしたわけです。

そこで、こちらとしてもこの担当者と話を続けても埒が明きそうになかったので、訴訟外での交渉で和解をするのはやめることにしました。

ところが、その後の裁判期日において、裁判官から和解勧告があり、具体的な金額が提示されました。

電話に出た担当者の話では、現時点では和解に応じる気は一切なさそうな感じでしたが、その後は一転して和解勧告を受けるとの回答を、裁判上の担当者からもらいました。

こちらとしても、絶対に勝てる保証はないので、依頼者とも相談し、裁判所の和解勧告を受け入れることにしました。

この担当者だと本来まとまる話もまとまらない可能性が極めて高いので、今後、この業者と和解交渉をするにしても、訴訟外の交渉はおそらくこの担当者になると思うので、当面の間は裁判上での交渉にした方がよさそうです。

それにしても、ホントひどい対応でした。

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