個人再生とは?メリット・デメリットと費用の流れを解説|家は残せる?

「今のままでは借金の完済は不可能だけれど、長年住んだ家だけはどうしても手放したくない」という強い思いを抱えている方もいるのではないでしょうか。

この記事を読めば、個人再生とはどのような手続きなのか、そのメリット・デメリットから費用や手続きの流れまで、全体像を正確に理解できます。

自分にとって個人再生が最適な解決策であるかを判断し、専門家へ相談するための検討材料がすべて揃います。

この記事でわかること

  • 家などの財産を守りながら借金元本を大幅に圧縮できる仕組み
  • 信用情報への登録や保証人への影響といった主なデメリット
  • 手続きの具体的な流れと利用するための条件
目次

個人再生とは?自己破産や任意整理との仕組みの違いを解説

個人再生とは、裁判所に申し立てて再生計画の認可決定を受けることで、借金を大幅に減額してもらう債務整理の一種です。

減額された借金は、原則として3年(最長5年)かけて分割で返済します。

自己破産のように財産をすべて失うわけではなく、住宅ローン特則を利用すれば家を残せる可能性がある点が大きな特徴ですです。

個人再生の概要については「個人再生とは?メリット、デメリット、手続きの流れや費用の解説」で詳しく紹介しています。

また、任意整理が利息のカットが中心であるのに対し、個人再生は元本そのものを大幅に圧縮できる点で異なります。

どの債務整理が最適かは状況によって異なるため、まずはそれぞれの違いを理解することが重要です。

債務整理の選択肢については「債務整理の選択肢|任意整理、個人再生、自己破産の特徴」で詳しく紹介しています。

個人再生で借金問題を解決する5つのメリット

個人再生には、他の債務整理手続きにはない独自のメリットが存在します。

特に、財産を維持しながら借金を大幅に減らせる可能性は、多くの債務者にとって大きな魅力です。

ここでは、個人再生を選択することで得られる主な5つのメリットを具体的に解説します。

借金の元本を5分の1から10分の1に大幅減額できる

個人再生の最大のメリットは、借金の元本を大幅に圧縮できる点です。

法律で定められた最低弁済額に基づき、借金総額に応じて返済額が決定されます。

具体的には、借金が5,000万円以下の場合、総額の5分の1から最大で10分の1まで減額される可能性があります。

例えば、借金が1,000万円あっても、200万円まで圧縮できるケースがあります。

この減額された金額を分割で返済していくため、月々の返済負担を大きく軽減できます。

住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さずに済む

「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用できることも、個人再生の大きな利点です。

この特則を適用することで、住宅ローンはこれまで通り、あるいはスケジュールを調整して返済を続け、それ以外の借金のみを大幅に減額できます。

自己破産では原則として持ち家を手放さなければならないため、マイホームを守りながら借金問題を解決したい人にとって、個人再生は非常に有効な手段となります。

住宅ローン特則については「個人再生の特徴と費用、住宅ローン特則について」で詳しく紹介しています。

車や保険など一定の価値がある財産を残せる可能性がある

個人再生では、自己破産のように一定価値以上の財産を処分されることは基本的にありません。

自動車や生命保険、預金といった財産も手元に残したまま手続きを進めることが可能です。

ただし、「清算価値保障の原則」というルールがあり、自分が所有する財産の総額(清算価値)以上の金額は返済しなければならないと定められています。

そのため、高価な財産が多いと、その分返済額も増える点には注意が必要です。

自己破産と違い職業や資格に制限がかからない

自己破産の手続き中は、弁護士、司法書士、税理士といった士業や、警備員、生命保険募集人など、一部の職業に就くことが一時的に制限されます。

これを資格制限と呼びます。

一方、個人再生にはこのような資格制限が一切ありません。

そのため、特定の資格や職業に就いていることが理由で自己破産をためらっていた人でも、個人再生であれば仕事への影響を心配することなく手続きを進められます。

借金の原因がギャンブルや浪費でも手続きできる

自己破産には「免責不許可事由」というものがあり、借金の主な理由がギャンブルや浪費である場合、裁判所が借金の免除(免責)を認めない可能性があります。

しかし、個人再生では借金を作った理由は問われません。

そのため、ギャンブルやショッピングでの使いすぎが原因で返済困難に陥った場合でも、手続きを利用して生活の再建を図ることが可能です。

事前に知るべき個人再生の6つのデメリット

個人再生はメリットの多い手続きですが、実行する前に必ず理解しておくべきデメリットやリスクも存在します。

特に信用情報への影響や手続きの複雑さは、将来の生活設計に関わる重要なポイントです。

安易に手続きを選択して後悔しないよう、事前にこれらのデメリットをしっかりと把握しておきましょう。

信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)

個人再生の手続きを開始すると、信用情報機関に事故情報として登録されます。

これは、いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

この情報が登録されている期間は、新たにクレジットカードを作成したり、住宅ローンや自動車ローンなどの契約をしたりすることが極めて難しくなります。

登録期間は機関によって異なりますが、手続き開始から5年~7年程度が目安です。

この影響は生活に直結するため、慎重に検討する必要があります。

国の機関紙である「官報」に氏名と住所が掲載される

個人再生をすると、手続きの過程で「官報」という国が発行する機関紙に、氏名や住所、手続き内容が掲載されます。

掲載タイミングは、再生手続開始決定時、書面決議に付する決定時、再生計画認可決定時の計3回です。

ただし、官報を日常的に購読している一般の人はほとんどいないため、官報掲載が原因で周囲の人に個人再生の事実が知られる可能性は低いといえます。

すべての借金返済が免除されるわけではない

個人再生は、自己破産の免責とは異なり、借金の返済義務が完全になくなるわけではありません。

あくまで法律で定められた基準まで借金を減額し、残った分を分割で返済していく手続きです。

再生計画が認可された後は、原則として3年間、計画通りに返済を続けなければなりません。

返済が滞ると、再生計画が取り消されてしまうリスクもあるため、継続的な返済計画が立てられることが前提です。

保証人が設定されている債務は一括請求のリスクがある

保証人がついている借金を個人再生の対象に含めると、債権者は保証人に対して残りの債務を一括で支払うよう請求するのが一般的です。

債務者本人の返済負担は軽減されますが、その分保証人に大きな迷惑をかけてしまうリスクがあります。

特に、奨学金や事業資金の借入れなどで親族や友人が保証人になっている場合は、手続きを始める前に必ず相談し、理解を得ておくことが不可欠です。

手続きが複雑で完了までに1年以上の期間を要する

個人再生は、裁判所を介する法的な手続きであるため、申立書のほかにも財産状況や家計を示す多数の書類を準備する必要があり、非常に複雑です。

弁護士などの専門家に依頼した場合でも、申立ての準備から裁判所の認可決定が下りるまでには、半年から1年程度の期間がかかるのが一般的です。

任意整理に比べて時間と手間がかかる点は、デメリットとして認識しておくべきでしょう。

継続して安定した収入が見込めないと利用は難しい

個人再生は、減額後の借金を3年間にわたって返済し続けることが前提の手続きです。

そのため、申立ての条件として「将来にわたって継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」が求められます。

現在無職であったり、収入が著しく不安定であったりする場合には、返済能力がないと判断され、利用は難しいでしょう。

ただし、正社員である必要はなく、パートやアルバイトでも安定した給与収入があれば認められる可能性はあります。

【最大の関心事】住宅ローン特則で家を残せる具体的な条件

個人再生で持ち家を残すためには、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用する必要がありますが、誰でも無条件に利用できるわけではありません。

この特則を適用するには、いくつかの具体的な条件をすべて満たすことが求められます。

まず、その住宅が債務者本人の所有であり、主に居住用として使われていることが必要です。

また、対象となるローンは住宅の建設や購入、改良に必要な資金の貸付け(住宅ローン)でなければなりません。

さらに重要な点として、その住宅に住宅ローン以外の抵当権(事業用ローンの担保など)が設定されていないことも条件です。

個人再生を利用できる2つの条件|あなたはどちらに当てはまる?

個人再生には、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」という2種類の手続きがあります。

どちらを選択するかは、債務者の収入の性質や債権者の意向によって変わります。

原則として小規模個人再生が利用され、特定の要件を満たす場合に給与所得者等再生が選択肢となります。

自分がどちらの対象になるのか、それぞれの利用条件を正確に把握することが手続きの第一歩です。

小規模個人再生の対象となるための条件

小規模個人再生は、個人事業主や、給与所得者であっても収入の変動が大きい人などを対象とした手続きです。

利用するためには、主に3つの条件を満たす必要があります。

第一に、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること。

第二に、将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みがあることです。

そして第三に、再生計画案に対して、債権者数の半数以上が反対せず、かつ反対した債権者の債権額の合計が、総債権額の半分を超えないことが求められます。

給与所得者等再生の対象となるための条件

給与所得者等再生は、主にサラリーマンなどを対象とした手続きです。

小規模個人再生の条件に加えて、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること」が要件となります。

この手続きの大きな特徴は、小規模個人再生と異なり、再生計画案に対する債権者の同意が不要な点です。

ただし、返済額が「可処分所得(収入から税金や最低生活費を引いた額)の2年分以上」でなければならないという厳しい基準があるため、小規模個人再生よりも返済額が高くなる傾向がありますなります。

個人再生におけるサラリーマンと自営業者の違いについては「個人再生におけるサラリーマンと自営業者の違い」で詳しく紹介しています。

弁護士への相談から返済完了までの期間と手続きの全ステップ

個人再生の手続きは、専門家への相談から始まり、裁判所への申立て、再生計画の認可、そして実際の返済完了まで、多くのステップを踏む必要があります。

全体のスケジュールとしては、申立てから認可決定まで半年から1年、そこから3年から5年の返済期間が続きます。

ここでは、手続きの具体的な流れをステップごとに解説します。

STEP1. 弁護士・司法書士への相談と正式な依頼

個人再生を検討する最初のステップは、弁護士や司法書士といった法律の専門家へ相談することです。

多くの法律事務所では、借金問題に関する無料相談を実施しています。

相談では、自身の借入状況や収入、財産について説明し、個人再生が最適な方法かアドバイスを受けます。

正式に依頼すると、専門家から各債権者へ「受任通知」が送付され、これによって取り立てや督促が一時的にストップします。

STEP2. 地方裁判所への申立てに向けた書類準備と提出

依頼後は、専門家のサポートを受けながら、裁判所への申立てに必要な書類を準備します。

申立書のほか、債権者一覧表、財産目録、家計収支表など、多岐にわたる書類を作成・収集する必要があり、この準備期間に2~3ヶ月を要するのが一般的です。

すべての書類が揃ったら、自身の住所地を管轄する地方裁判所へ個人再生の申し立てを行います。

STEP3. 個人再生委員との面談と返済能力を確認する履行テスト

申立て後、裁判所は手続きを監督する「個人再生委員」を選任することがあります。

個人再生委員とは面談を行い、収入や財産の状況、申立てに至った経緯などについて説明します。

また、この段階で「履行テスト」が開始されるのが一般的です。

これは、再生計画で予定している返済額を毎月きちんと積み立てられるか、裁判所が指定する口座へ6ヶ月程度入金を続けることで返済能力を確認するテストです。

STEP4. 債権者からの意見を元に再生計画案を作成・提出

各債権者から届け出られた債権額が裁判所によって確定した後、それに基づいて具体的な返済計画である「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。

この計画案には、減額後の総返済額、分割回数、月々の返済額などを明記します。

小規模個人再生の場合は、この計画案が各債権者に送付され、内容に同意できるかどうかの意見を問う書面決議が行われます。

STEP5. 裁判所による再生計画の認可決定と3年間の返済開始

書面決議で債権者の同意要件を満たし、かつ裁判所が法律上の不認可事由がないと判断した場合、「再生計画の認可決定」が下されます。

この決定が官報に公告され、一定期間が経過すると確定します。

認可決定が確定した翌月から、再生計画案に基づいた返済がスタートします。

この返済を原則3年(最長5年)の返済期間にわたって完遂することで、残りの借金の支払いが免除されます。

個人再生にかかる費用の内訳と総額の目安

個人再生の手続きを進めるには、相応の費用がかかります。

この費用は、大きく分けて「裁判所に納める実費」「手続きを依頼する弁護士・司法書士への報酬」の2つで構成されます。

総額の相場としては、50万円から80万円程度が目安となりますが、事案の複雑さや依頼する事務所によって金額は変動します。

裁判所に納める実費(予納金・申立手数料など)

裁判所に直接納める費用には、申立ての際に必要な手数料や、手続きを進めるための予納金などがあります。

主な内訳は、申立手数料として1万円の収入印紙、官報掲載料として約1万数千円、債権者への書類送付に使う郵便切手(郵券)代が数千円です。

さらに、個人再生委員が選任された場合は、その報酬として15万円から25万円程度の予納金を納める必要があります。

手続きを依頼する弁護士・司法書士への報酬

手続きを専門家に依頼した場合、その報酬を支払う必要があります。

多くの事務所では、依頼時に支払う「着手金」と、手続きの成功時に支払われる「成功報酬」で料金体系が構成されている場合があります。

弁護士費用は、個々の弁護士や事務所が独自の基準を定めているため、一律の相場を提示することは困難です。

分割払いに対応している事務所も存在するため、まとまった資金がなくても依頼が可能な場合があります。

また、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、費用の立て替え払いを利用できる可能性もあります。

個人再生の料金については「個人再生の料金」で詳しく紹介しています。

個人再生が不認可になる人の共通点と成功させるための注意点

個人再生は申し立てれば誰でも認められるわけではなく、裁判所から不認可とされるケースもあります。

不認可となる人には、返済能力が不足している、手続きの要件を満たしていないなどの共通点が見られます。

例えば、履行テストで積立ができなかったり、収入が不安定で継続的な返済が困難だと判断されたりする場合です。

また、財産を隠すなど裁判所に不誠実な対応を取った場合や、小規模個人再生で債権者の同意が得られなかった場合も不認可の原因となります。

成功させるための注意点として、専門家に財産や借金の状況を正直に伝え、家計管理を徹底し、誠実に手続きに臨むことが不可欠です。

個人再生に関するよくある質問

個人再生を検討するにあたり、多くの方が抱く疑問や不安があります。

ここでは、特に質問の多い「会社や家族への影響」「自動車ローンの扱い」「手続き中の生活の制約」という3つの点について、簡潔にお答えします。

個人再生の手続きをすると会社や家族に知られてしまいますか?

原則として、個人再生を理由に会社を解雇されることはなく、自ら話さない限り知られる可能性は低いです。

家族に秘密にすることも不可能ではありませんが、家計に関する書類の提出などで協力が必要になる場面も多いため、事前に正直に話して理解を得ておくことが望ましいでしょう。

住宅ローン以外の自動車ローンなども個人再生後も残せますか?

自動車ローンは住宅ローン特則の対象外です。

ローン返済中で所有権がローン会社にある場合、車は引き揚げられるのが原則です。

個人再生後も車を残したい場合は、手続き前にローンを一括返済する、親族などの第三者に代わりに返済してもらうといった対策を検討する必要があります。

個人再生の手続き中に引っ越しや転職をすることは可能ですか?

手続き中の引っ越しや転職は可能ですが、事前に代理人弁護士へ必ず相談してください。

特に、収入が減少する転職は返済能力に影響を与え、再生計画が認可されにくくなるリスクがあります。

また、裁判所の許可が必要となるケースもあるため、自己判断で行動することは避けるべきです。

まとめ

個人再生とは、裁判所の監督のもとで借金を大幅に減額し、再生計画に沿って分割返済していく債務整理手続きです。

メリットとして、住宅ローン特則を利用して家などの財産を維持しながら、住宅ローン以外の借金の元本を大きく圧縮できる点が挙げられます。

一方で、信用情報への登録や官報への掲載といった留意点も存在します。

手続きは複雑で専門的な知識を要するため、成功させるには弁護士や司法書士といった専門家のサポートが不可欠です。

この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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