過払い金請求を家族に内緒にできるか
家族に内緒に不当利得返還請求できるかは大きな問題です。
当時、サラ金などから借り入れをしていた方にとっては、バレるかバレないかは最大の関心事といっても過言ではないでしょう。
基本的にはバレることはないのですが、100%とお約束することはできません。
ただ、基本的にはバレることはまずないと思って頂いて大丈夫です。
司法書士などが介入した場合、債権者や裁判所からの問い合わせは、すべて司法書士が窓口となります。
また、過払い金の返金先も事務所の口座となります。
ただし、特定の貸金業者にあっては、返金方法を口座への振込みではなく
「普通為替」
というものでおこなってくるところもあります。
なお、普通為替は郵便局に持っていくとお金に換えてくれます。
もし、こういったものが自宅に送られるとそれが原因で家族に知られる可能性があります。
また、ごくごく稀ですが、裁判所の手違いで、本来は事務所に送るべき書類を間違ってご本人に送ってしまうことも可能性としてはあります。
なお、最近では裁判をしても和解に至らないケースも珍しくありません。
その場合、判決を取ることになりますが、その判決に対して、貸金業者が控訴してくることも珍しくありません。
その場合、上級審から
「控訴状」
が送られることになりますが、この控訴状の送達先を事務所宛てにしてくれない裁判所もあります。
当事務所のある千葉地裁は控訴状も事務所に送付してくれるので、いきなり本人に送ることはありません。
しかし、東京地裁では、担当する係によっても対応が異なることもあるかもしれませんが、控訴状の送付先を本人以外は認めない場合もあります。
そういった場合は、ご家族にバレてしまう可能性が否定できません。
あとは、アイフルに限ってですが、こちらは裁判を起こしている最中にもかからず、調停の申し立てを別にしてくることがあります。
そうなると、調停の申し立て書がご本人に送付されてしまうことになります。
当事務所でも、1~2年くらい前にかけて、数件調停の申し立てをされたことがありますが、それ以降は一切されていません。
ただ、今後されない可能性が0とはいえませんので、注意しなければいけません。
このように、ご家族にバレてしまう事例をいくつか挙げてみましたが、基本的にはそれほど心配しなくてよいレベルだと思います。
とはいえ、絶対にバレたら困るという方は、事前に相手の貸金業者名を教えて頂ければ、その業者がどういった対応を取ってくるかは、今までの経験上分かりますので、事前にばれる可能性があるのかどうかはお答えすることができます。
その上で、どうされるのかを検討してみるのがよいのではないかと思われます。
よって、ばれる可能性が0ではないから、返還請求をやめるというのではなく、まずはお近くの司法書士などにご相談されることをおススメします。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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