総量規制の影響

数年前であれば、5社以上から総額500万円くらいの借金があるようなケースは珍しくありませんでした。

 

しかし、

 

「総量規制」

 

の影響で、原則的に年収の3分の1までしか借り入れができなくなり、その結果、相談者の負債総額も年々減ってきている印象です。

 

なお、総量規制の対象となるのは、個人がお金を借りる、個人向け貸し付けです。

 

そして、ここでいう個人向け貸し付けには、個人が事業用として借り入れる場合は適用ありません。

 

この総量規制の影響で、借入先も1社~3社で、借入総額も200万円以下というケースが珍しくなくなりました。

 

また、すでに完済している貸金業者への不当利得返還請求のご相談も多いです。

 

これは、大手事務所によるCMも一役買っているのかもしれません。

 

大手事務所による大量の宣伝が、一部問題視されているのも事実ですが、払いすぎた利息の存在を知らなかった一般の方々にも認知してもらえたという点では良かったといえると思います。

 

なお、不景気の影響か自己破産や個人再生の相談もコンスタントにあります。

 

自己破産については、ここ数年は不当利得返還請求の急増で減少の傾向が見られましたが、今後は増加に転じるかもしれません。

 

個人再生も、任意整理に応じない強硬な貸金業者が増えてきているので、今後は増加する可能性があります。

 

「任意整理に応じない」とは、どういうことかを説明しますと、任意整理の原則である

 

「将来利息をつけない分割返済」

 

に応じない貸金業者が増えてきているということです。

 

分割返済には応じるが、将来利息を要求してきたり、分割返済に一切応じず、一括返済以外では和解に応じない業者などなど。

 

数年前までであれば考えられないような現状ですが、これは近年激増した不当利得返還請求権の負の側面と思われます。

 

貸金業者としても、経営状態が悪化しているため、以前のように司法書士などの専門家が介入しても、無利息で残元金だけを分割で返してもらうという和解に応じなくなっているわけです。

 

よって、今後は以前であれば話し合いで解決していたようなケースでも、個人再生や自己破産を選択せざるを得ないようなケースが増えてくると思われます。

この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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