過払い金の回収と裁判
今や、払いすぎた利息の返還を求めるには裁判が必須です。
裁判をしても相手業者が無条件にこちらの請求を認めることはまずありません。
大概の業者は、決まりきった反論をしてきます。
ただ、そういった定型の反論に対しても、一応は再反論しなければいけません。
ところで、予算の関係上、少しでも返金を先延ばしにしたい業者の場合、いろいろな反論をしてきます。
それに対して、こちらも再反論します。
すると、相手がさらに再々反論・・・。
これを繰り返していると、かなりの時間が経過してしまいます。
そして、相手業者が十分に時間を稼ぎ、これ以上は無理だと判断すると、ようやく現実的な和解金額を提示してくることがあります。
しかし、返金時期は遅めです。
こんなケースでは手続開始から返金までに1年近く経過してしまうこともあります。
特に、相手業者が
「弁護士」
を代理人に付けて争ってくる場合に顕著です。
代理人弁護士も初めから負け戦であることは分かっているので、目的を裁判の長期化に絞っています。
そして、時間を稼ぐだけ稼いだあとは、返金日までの利息をつけた金額を提案してきたりします。
返金日までの利息が付けることで、返金時期が多少遅くても和解に応じてもらえるだろうという判断だと思います。
こういった貸金業者が相手だと、回収金額というより、どのくらい早く回収できるかが勝負です。
数年前までは、まったく争ってこなかったような大手信販会社の一部も、今ではこのような対応をしてきて、時間稼ぎをしてくるようになりました。
過払い請求の案件自体は減っていますが、回収する側の負担は確実に増しています。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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