利息制限法の適用金利

利息制限法の上限利率は

 

「18%」

 

です。

 

しかし、必ずしも18%というわけではありません。

 

それは、貸付残高によって上限金利が変動するからです。

 

18%が適用になるのは

 

「10万円以上100万円未満」

 

の場合です。

 

では、それ以外の場合はどうでしょうか。

 

まず、貸付残高が10万円未満の場合です。

 

未満ですから、9万9999円までが対象です。

 

この場合の上限利率は20%です。

 

金額が低い分、金利も一番高いです。

 

次に、100万円以上の場合です。

 

以上ですから、99万9999円は18%の適用で、100万円に達してはじめて適用対象となります。

 

そして、100万円以上の場合の上限金利は15%です。

 

では、取引の途中で貸付残高が、10万円未満から10万円以上に、そして100万円以上へと次第に増えていった場合の金利はどうなるでしょうか。

 

こういった場合は、

 

「20%→18%→15%」

 

と次第に金利も下がっていくことになります。

 

逆に、残高が100万円以上から100万円未満、10万未満に減った場合の金利はどうでしょうか。

 

この場合は、15%のままです。

 

残高が減ったからといって、それに連動して金利まで上がることはありません。

 

このように、利息制限法の金利といっても、貸付残高に応じて3つの区分に分かれますので、引き直し計算の際は注意が必要です。

 

特に、取引の途中で貸付残高が100万円以上になったにもかかわらず、金利を18%のままで計算すると、かなり計算結果に違いが出てしまいます。

 

最近では、貸付残高に応じて、適用金利も自動で変動する引き直し計算ソフトがありますので、そういったものを使用するのも一つの手かと思います。

 

 

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