自己破産の条件とは?認められる基準と借金の目安をわかりやすく解説

借金の返済が限界に達し、自己破産を考えているものの、自分がその条件を満たすのか分からず不安に感じていませんか。

この記事を読むことで、自身が自己破産の条件に合致しているかを客観的に判断し、弁護士への相談や任意整理といった他の手続きへの切り替えを検討できるようになります。

この記事でわかること

  • 自己破産が認められるための基本的な条件
  • 借金返済が不可能と判断される「支払不能」の客観的な目安
  • ギャンブル等が原因でも自己破産が認められる「裁量免責」の仕組み
  • 資産の状況で変わる手続きの種類と、自己破産以外の選択肢

自己破産が認められるための4つの基本条件

自己破産の手続きを裁判所に認めてもらうためには、法律で定められた4つの基本条件をすべて満たす必要があります。

具体的には、「支払不能」であること、借金の原因が「免責不許可事由」に該当しないこと、借金が「非免責債権」ではないこと、そして手続き費用を支払えることです。

これらの条件を一つずつ確認し、自分が該当するかどうかを判断することが最初のステップとなります。

この中でも特に重要なのが、借金の返済能力がないと客観的に判断される「支払不能」の状態です。

自己破産の手続きや費用については「自己破産の手続き、費用などを解説」で詳しく紹介しています。

【条件1】借金の返済が継続できない「支払不能」の状態であること

自己破産の最も基本的な条件は、申立人が「支払不能」の状態にあることです。

支払不能とは、収入や財産が不足しており、今後継続して借金の返済を行っていくことが客観的に見て不可能な状態を指します。

一時的にお金が足りず返済が滞る状況とは異なり、継続的に返済の目処が立たないことが裁判所に認められる必要があります。

この判断は、借金の総額、収入、資産、年齢など様々な要素から総合的に行われます。

【条件2】借金の原因が「免責不許可事由」に当てはまらないこと

自己破産は借金の返済義務を免除してもらう手続きですが、特定の原因による借金については、免責が認められない場合があります。
これを免責不許可事由と呼びます。

例えば、ギャンブルや浪費によって多額の借金を作った場合や、財産を隠していた場合などが該当します。

ただし、これらの事由に当てはまる場合でも、裁判所の判断で免責が許可されるケースも多いため、すぐに諦める必要はありません。

【条件3】税金など「非免責債権」以外の借金であること

自己破産をしても、支払い義務がなくならない種類の債権が存在します。

これを「非免責債権」と呼びます。

代表的なものとして、税金や社会保険料、養育費、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金などが挙げられます。

借金の大部分がこれらの非免責債権で占められている場合、自己破産をしても問題解決につながらないため、手続きが認められない可能性があります。

非免責債権については「自由財産拡張の申し立てと非免責債権」で詳しく紹介しています。

【条件4】手続きに必要な費用(予納金)を支払えること

自己破産の手続きを進めるためには、裁判所に手数料や予納金を支払う必要があります。

この費用は手続きの種類によって異なり、数万円から数十万円程度かかります。

もし費用を一括で支払うことが難しい場合でも、分割払いに応じてもらえるケースや、公的な支援機関である「法テラス」の民事法律扶助制度を利用して立て替えてもらう方法があります。

このため、費用面が理由で手続きを諦める必要はありません。

【最重要】自己破産の条件「支払不能」とは?判断される具体的な基準

自己破産の必須条件である「支払不能」について、裁判所がどのように判断するのか具体的な基準を見ていきます。

法律で借金の金額や収入に関する明確な数値が定められているわけではありませんが、実務上ではいくつかの目安が存在します。

自身の状況がこれらの基準に当てはまるかどうかが、自己破産を検討する上での重要な判断材料となります。

たとえ支払不能の状態であっても、借金の理由によっては免責が認められないケースもあるため、注意が必要です。

借金の総額が年収の3分の1を超えているか

支払不能かどうかを判断する一つの目安として、借金の総額が年間収入の3分の1を超えているかが挙げられます。

これは貸金業法で定められた、個人の借入総額を年収の3分の1までに制限する「総量規制」が参考にされています。

この金額を超える借金がある場合、返済が困難であると判断されやすい傾向にあります。

ただし、これはあくまで目安であり、この基準を超えていなくても他の要素から支払不能と認められるケースもあれば、超えていても認められない場合もあります。

3年〜5年以内に借金を返済できる見込みがない

自己破産における「支払不能」の判断基準の一つとして、毎月の収入から最低限の生活費を差し引いた金額で、借金総額をおよそ3年から5年(36ヶ月から60ヶ月)で完済できるかどうかが目安とされることがあります。

これは、法律上の厳密な基準ではありませんが、返済の見込みが立たない状態であるかを判断する際の目安となります。

年間の返済可能額を算出し、完済までの期間を計算してみることも重要です。

所有している財産を換金しても返済が不可能

預貯金や不動産、生命保険の解約返戻金、車など、所有している財産をすべてお金に換えても借金を完済できない状態であることも、支払不能の判断基準となります。

ただし、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。

具体的には、99万円以下の現金や、差し押さえが禁止されている家財道具などがこれにあたります。

これら自由財産を除いた財産を処分しても返済が不可能な場合、支払不能と判断されます。

ギャンブルや浪費が原因でも諦めないで!免責不許可事由と裁量免責

借金の原因がギャンブルや浪費である場合、「免責不許可事由」に該当するため自己破産は認められないと考えるかもしれません。

しかし、実際には多くのケースで「裁量免責」という制度により、例外的に免責が許可されています。

そのため、借金の理由だけで自己破産を諦めるのは早計です。

免責が認められるかどうかと並行して、自身の資産状況によって手続きの種類がどう変わるのかも重要なポイントになります。

注意すべき免責不許可事由の具体的な事例

免責不許可事由とは、自己破産による借金の免除を認めないとする法律上の理由です。

代表的な例として、パチンコや競馬などのギャンブル、過度な飲食や買い物による浪費が挙げられます。

その他にも、財産を意図的に隠したり、壊したりする行為、自己破産を前提として新たにお金を借り入れる「詐術による信用取引」、特定の債権者にだけ優先して返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」、裁判所に嘘の書類を提出する行為なども、免責が認められない原因となります。

ほとんどのケースで自己破産が認められる「裁量免責」の仕組み

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官の判断によって例外的に免責が許可される制度が「裁量免責」です。

裁判官は、破産に至った経緯や本人の反省の度合い、更生の意欲などを総合的に考慮し、免責を認めるかどうかを判断します。

日本弁護士連合会の2023年の調査では、免責申立てのうち96.84%で免責が許可されており、実際に免責不許可となるケースはごくわずかです。

したがって、ギャンブルなどが原因であっても、多くの場合は裁量免責によって救済されています。

裁量免責を認めてもらうために誠実な対応を心がけよう

裁量免責を得るためには、裁判所の手続きに誠実に対応し、深く反省している態度を示すことが極めて重要です。

具体的には、裁判官や破産管財人からの質問には正直に答え、決して嘘をつかないこと、財産に関する資料はすべて正直に提出し、財産隠しを疑われるような行動をしないこと、そして手続き中は生活を改め、真摯に更生を目指す姿勢を見せることが求められます。

このような誠実な態度が、免責許可の判断に大きく影響します。

資産の有無で手続きが変わる|同時廃止と管財事件の条件の違い

自己破産の手続きは、申立人が所有する資産の状況によって「同時廃止」と「管財事件」という2つの種類に大きく分けられます。

どちらの手続きになるかで、かかる費用や期間が大きく異なります。

一般的に、資産がほとんどない場合は手続きが簡易な同時廃止、一定以上の資産がある場合や免責不許可事由の調査が必要な場合は管財事件となります。

自己破産は一度きりとは限りませんが、2回目以降は条件が異なるため注意が必要です。

自己破産にかかる期間については「自己破産にかかる期間とは?」で詳しく紹介しています。

資産がほとんどない場合に適用される「同時廃止」の条件

同時廃止は、債権者に配当できるほどの財産がない場合に適用される簡略化された手続きです。

一般的に、裁判所の基準で個別の財産が20万円以上の価値を持つもの(不動産、自動車など)を所有しておらず、かつ手持ちの現金が33万円未満であることが目安とされています。

この条件を満たす場合、破産手続きの開始決定と同時に手続きが終了(廃止)するため、期間が短く、裁判所に納める費用も低額で済みます。

一定以上の資産がある場合に適用される「管財事件」の条件

管財事件は、債権者に配当するための財産がある場合に適用される手続きです。

裁判所から選任された破産管財人が財産を調査・管理し、換金して債権者に公平に分配します。

持ち家や土地、20万円以上の価値がある車、99万円を超える現金などを所有している場合が該当します。

また、借金の原因に免責不許可事由の疑いがある場合も、その調査のために管財事件となることがあります。

同時廃止に比べて手続きが複雑で、期間も長く、費用も高額になります。

2回目の自己破産は条件が厳しい?7年間の期間制限と注意点

過去に自己破産をしたことがある場合でも、2回目の申し立ては可能です。

ただし、無条件で認められるわけではありません。

法律上、前回の免責許可決定が確定してから7年以内は、原則として再度の免責は認められないという制限があります。

この7年の期間を過ぎていれば申し立て自体はできますが、裁判所の審査は1回目よりも厳しくなる傾向にあります。

2回目の破産に至った経緯について、より詳細で合理的な説明が求められることを理解しておく必要があります。

もし自己破産の条件に合わなかったら?他の債務整理も検討しよう

自己破産の条件を満たさない場合や、家や車などの財産を残したいといった理由で自己破産を避けたい場合でも、借金問題を解決する方法はあります。

自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」といった債務整理の方法が存在し、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

自身の状況に合わせて最適な手続きを選択することが重要です。

債務整理の種類については「債務整理の選択肢」で詳しく紹介しています。

最後に、自己破産の条件に関してよく寄せられる質問にお答えします。

任意整理:裁判所を通さずに債権者と交渉する方法

任意整理は、裁判所を介さず、弁護士や司法書士が代理人となって貸金業者などの債権者と直接交渉し、返済の負担を軽減する方法です。

主に将来発生する利息のカットや、返済期間の延長(3年〜5年程度の分割払い)などを目指します。

手続きが比較的簡単で、特定の債権者のみを対象にできるため、保証人がついている借金や住宅ローンを除いて整理するといった柔軟な対応が可能です。

任意整理のメリット・デメリットについては「債務整理と任意整理の違い」で詳しく紹介しています。

個人再生:借金を大幅に減額し分割で返済する方法

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を5分の1から10分の1程度に大幅に減額してもらう手続きです。

減額された借金は、原則として3年(最長5年)で分割して返済します。

この方法の大きな特徴は、「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンを支払い続けながら持ち家を手元に残せる点です。

安定した収入があることが条件となりますが、自己破産のように財産をすべて失うことを避けたい場合に有効な選択肢となります。

個人再生については「個人再生とは?メリット、デメリット、手続きの流れ」で詳しく紹介しています。

自己破産の条件に関するよくある質問

自己破産の条件について、特に多くの人が疑問に思う点をQ&A形式で解説します。

ギャンブルが原因の場合や、具体的な借金額の基準、家族への影響など、不安に感じやすいポイントを整理しました。

借金の原因がギャンブルでも自己破産の条件を満たせますか?

借金の原因がギャンブルの場合でも、自己破産が認められる可能性は十分にあります。

ギャンブルは免責不許可事由に該当しますが、裁判官の判断で免責を許可する「裁量免責」という制度があるためです。

裁判所の手続きに誠実協力し、反省の態度を示すことで、多くのケースで免責が認められています。

どのくらいの借金があると自己破産の「支払不能」と判断されますか?

自己破産できる借金額に法律上の明確な基準はありません。

裁判所は、借金の総額だけでなく、収入、資産、年齢、家族構成などを総合的に見て「支払不能」かどうかを判断します。

一般的には、財産を処分しても3年〜5年以内に返済できる見込みがない金額が一つの目安とされています。

家族の収入や財産は自己破産の条件に影響しますか?

原則として、自己破産は個人の手続きであるため、家族の収入や財産が直接影響することはありません。

保証人になっていない限り、家族に返済義務が生じることもないです。

ただし、家計が一体となっている場合、世帯全体の収支状況が申立人の返済能力を判断する一材料として考慮されることはあります。

まとめ

自己破産が認められるためには、「支払不能」であるという客観的な状態が必須条件です。

その判断は、借金額だけでなく収入や財産などから総合的に行われます。

ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合でも、多くは裁量免責によって救済される可能性があります。

また、所有する資産の状況によって手続きが「同時廃止」か「管財事件」に分かれ、費用や期間が異なります。

もし条件に合わない場合でも、任意整理や個人再生といった他の債務整理も選択肢として検討できます。

自己破産が生活に与える影響については「自己破産するとどうなる?生活への影響やデメリット」で詳しく紹介しています。

この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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