借金が多い場合は相続放棄すべし
当事務所では相続関係のご依頼も多いのですが、亡くなった方(これを「被相続人」といいます)の中には、不動産や預貯金等のプラスの財産を所有していた方だけではなく、逆に、マイナスの財産である借金の方が多い方もおります。
明らかにプラスの財産よりマイナスの財産である借金の方が多いような場合には、相続放棄をすることで借金を相続しないで良くなります。
なお、ここで注意しなければいけないことは、正式な相続放棄というのは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立て(申述)をすることを指します。
よく、プラスの財産しかないような場合に、相続人の間の話し合いで、特定の相続人だけが遺産を承継し、それ以外の相続人は一切もらわないというケースがよくあります。
こういった場合、遺産をもらわなかった相続人は、「相続を放棄した」等という表現をしますが、これはあくまでも相続人間の話し合いである遺産分割協議で遺産をもらわなかったということであり、家庭裁判所に相続放棄を申し立てることとは全く意味あいが異なります。
といいますのも、家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります。
つまり、相続人でなくなる以上、借金を相続する必要がなくなるだけではなく、プラスの財産も一切相続することができなくなります。
ただし、相続人でなくなると言っても、それは相続関係の話であって、戸籍上の身分関係や家族関係は従来どおりです。
なお、家庭裁判所への相続放棄の申立ては、原則的に相続が開始してから3ヶ月以内にする必要があります。
もし、相続が発生し、自分が相続人であることや借金の存在を知っていながら、何もしないで3ヶ月以上が経過してしまった場合には相続放棄は認められませんので、法律上も借金の支払義務を相続しなければいけなくなります。
これに対して、相続が開始したことは知っていたが、よもや借金があったとは知らず、相続開始後3ヶ月以上経って初めて借金の存在が発覚したような場合は、借金を知らなかったことがやむを得ない事情があれば、借金の存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申立てをすれば、認められる可能性があります。
また、プラスの財産と借金のどちらが大きいかわからない場合は、家庭裁判所に申し立てをすることによって、3ヶ月の期間(これを「熟慮期間」といいます)を伸長してもらうことができます。
よって、その間により詳しい遺産調査をすることで、相続放棄をするべきかどうかの判断をすることが可能となります。
なお、相続放棄の他にも限定承認という別の手続きがあります。
これは上記のようにプラスとマイナスのどちらが大きいかが分からないような場合に利用する手続きです。
限定承認の申立てをすると、たとえマイナスの方が大きくても、相続人は相続したプラスの財産の範囲内で借金の支払いをすれば足り、自分の財産で借金を支払う義務までを負うことはありません。
そして、プラスの方が大きい場合は、プラスからマイナスを引いた残りの分を相続することができるので、一見すると非常に便利な手続きに思われます。
しかし、実際上はほとんど限定承認が利用されておりません。
ここでは限定承認についての細かい説明はしませんが、敬遠されている主な理由としては、非常に手続き的に面倒であり、かつ、時間もかかるという点が挙げられます。
また、時間や手間暇以外にも、不動産等がある場合には鑑定費用もかかりますので、実費だけで何十万円もかかることも珍しくなく、それに加えて司法書士等の専門家にお願いした場合には、その報酬も別途かかります。
さらに、限定承認は相続人全員で申し立てをしなければいけないので、相続人の中に1人でも反対している者がいる場合には限定承認を利用することできません。
以上のような理由から、相続放棄をするべきかどうかの判断に迷っている場合は、安易に限定承認を選択するのではなく、熟慮期間の伸長の申立てをして、遺産の額と借金の額が明らかになってから、相続を承認するのか放棄するのかを選択するのが賢明です。
なお、熟慮期間の伸長については、原則的に何度でも認められますので、一度の延長では調査が間に合わない場合は、再延長、再々延長も可能です。
このように、借金の方が多い場合には家庭裁判所に相続放棄を申し立てることで、借金を背負わなくて済むわけです。
当事務所でも千葉近郊の方であれば、相続放棄の申立書類の作成を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
【参考】
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
 - 
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。 
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