京葉銀行の相続手続き(名義変更)
預金口座の相続手続きと司法書士
京葉銀行に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。
預金口座の相続手続きを千葉いなげ司法書士事務所にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 預金口座の相続手続きは司法書士にお願いすることもできる
相続預金の払戻し・名義変更手続き
必要書類の準備ができたら、相続人あるいは相続人代表者が来店し、手続きをおこないます。書類点検後、亡くなった被相続人の預金を解約払出しあるいは名義変更します。
解約払出し
現金あるいは口座振込みで支払われます。
遺産分割協議書や遺言により、当該預金を相続する方が決まっている場合は、その相続人の口座への振込みあるいは本人へ支払いがされます(他の相続人あるいは相続人代表者への支払いは不可)。
名義変更
預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用することもできます。ただし、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続される方を明記する必要があります。
<ここがポイント!>
☑ 解約払出しが一般的だが、名義変更してそのまま預金口座を使うこともできる
相続手続きの流れ
京葉銀行における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。
相続発生の申出
必要書類の準備
書類の提出
払戻し等の手続き
取扱支店への連絡と必要書類
取扱支店への連絡
口座名義人が亡くなられた場合、取扱支店にその旨を連絡します。死亡診断書あるいは戸籍謄本(除籍謄本)を添付して、京葉銀行所定の死亡届を提出する場合もあります。
届出後は口座が凍結され、入出金できなくなります。もし、当該口座に家賃等の振込みがある場合は、振込先口座を変更する必要があります。
また、当該口座で公共料金や通信料等の引き落としをしている場合、引き落とし先口座を変更しておく必要があります。
必要書類
一般的な提出書類は以下のとおりですが、事案によって多少異なります。
☑ 相続手続依頼書
※相続人全員の署名押印(実印)
※遺産分割協議書がある場合は、預金を相続される方のみでOK
※遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者と受遺者のみでOK
☑ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
※戸籍の集め方はこちら
☑ 相続人の戸籍謄本
☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
☑ 亡くなられた方名義の通帳、証書、キャッシュカード
☑ 遺産分割協議書
☑ 遺言書
※公正証書遺言もしくは自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを受けたもの
書類の提出
必要書類は原則的に払戻し・名義変更手続きの前に、京葉銀行に郵送するかもしくは窓口に持参してチェックしてもらいます。
その後、京葉銀行が書類の確認をした後に相続人が来店し、払戻しあるいは名義変更の手続きをおこないます。
銀行預金の相続手続きの料金
1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く
※遺産分割協議書の作成は別料金となります
☑ 遺産整理業務(相続財産の管理・処分)
☑ 銀行預金の相続手続き
☑ 株(株式、株券、有価証券)の相続手続き
☑ ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続き
☑ 千葉銀行の相続手続き
☑ 千葉興業銀行の相続手続き
☑ 千葉信用金庫の相続手続き
☑ 生命保険の相続手続き(保険金請求)