認知症の悪化と医師の鑑定

成年後見制度の3類型の中で、一番症状の軽い場合に利用するのが補助です。

 

では、当初は認知症の程度が軽く、補助でスタートしたにもかかわらず、その後、認知症の症状が悪化した場合はどうなるでしょう。

 

その場合は、次の段階である保佐もしくは後見の申し立てを改めてする必要があります。

 

逆に、症状が改善し、補助も必要ないとなれば、補助開始の審判の取り消しの申し立てをする必要があります。

 

なお、家裁に成年後見 の申し立てをする際には医師の診断書を添付します。

 

これは、被後見人(後見人を付けようとしている人)の財産管理能力を医師が診断書という形で判断しているものです。

 

裁判所が、医師の診断書だけで足りると判断すれば、その他の状況を含めて総合的に判断して後見にするのか保佐補助にするのかを決めます。

 

医師の診断書だけでは、被後見人の状態を判断するのが難しいという場合は、より詳細な鑑定を求めます。

 

ただし、最近では、この鑑定はしないのが原則で、例外的に鑑定で補っているというのが裁判所での運用のようです。

 

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