遺産分割協議後の相続放棄

原則的には遺産分割協議をした後は、相続放棄をすることはできません。

 

これは、遺産分割協議をするという行為が、相続財産について自己の持分を処分する行為であり、相続財産について処分行為をしたものと解すると単純承認してものとみなされることになるからです。

 

よって、借金の存在を知った上で、遺産分割協議をしておきながら、やっぱりあとから相続放棄をするというのは認められません。

 

しかし、例外もあります。

 

例えば、父が亡くなって、その相続人が長男、長女、次女の3人だったとします。

 

長男は父と同居し、家を継いでおり、長女と次女はすでに他家に嫁に出ていたとします。

 

こういった場合、長男が全部相続し、長女と次女は長男が遺産の全部を相続することに同意していることは決して珍しいことではありません。

 

そもそも、相続放棄というのは相続人が亡くなった被相続人から承継している権利と義務を確定的に取得する意思のないことを対外的に明らかにする行為です。

 

手続き的には、相続人が自ら不動産や預貯金などの積極財産も借金などの消極財産も相続する意思がないことを被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てて、それが受理されて初めてその効果が認められるものです。

 

上記の例で問題なのは、相続の開始を知って自分が相続する気がなく、兄に積極財産を相続させるつもりで兄1人が取得する遺産分割協議をした後で消極財産が判明したような場合に、相続について単純承認をしたものとして、もはや姉や妹の相続放棄を認めないのかどうかという点です。

 

原則どおりに遺産分割協議を相続財産に対する自己の持分の処分行為と解釈すれば単純承認したものみなされ、その結果、もはや姉と妹は相続放棄をすることができないことになります。

 

しかし、姉と妹は借金があることが事前に分かっていたのであれば、果たして兄に積極財産を全部相続させて、自分たちだけ借金を相続したでしょうか。

 

もちろんそんなことは通常考えられません。

 

つまり、姉と妹は積極財産も消極財産もすべて相続しないつもりで遺産分割協議を成立させたと解釈するのが妥当と思われます。

 

実務上も、一部の相続人に遺産の全部を相続させる内容の遺産分割協議が成立した後、予期に反して多額の借金があったとして、他の相続人からなされた相続放棄の申述に対し、分割協議が錯誤により無効となり、その結果、単純承認の効果も発生しないとした高等裁判所の決定があります。

 

よって、上記の例では、姉妹は全く何も相続しない趣旨で遺産分割をしているので、相続財産を処分したとはいえず、単純承認の効果も発生しないとして、借金の存在を知らされた時をもって、自己のために相続開始を知ったとして、相続放棄の申述が可能と考えられます。

 

家庭裁判所の運用においても、申立人が借金があることを知らなかったとか、不動産があることは知っていたが実家に住んでいる長男に相続させると聞いていたので、申立人が相続する物は何もないと信じた結果、相続放棄など必要ないと思っていた場合、それを覆すだけの資料もなく、そのような申立人の主張が不合理でなければ、相続放棄の申述は受理されます。

 

とはいえ、家庭裁判所が受理したとしても、債権者が相続放棄の効力を争うことはできますので、債権者から相続人に対し、借金の返済を求める訴訟が起こされれば、あらためて債権者と相続人の間で相続放棄の有効性を争うことになり、最終的には地方裁判所が判断を下すことになります。

 

よって、上記のような例では、たとえ遺産分割協議後であっても、相続放棄の申述が受理される可能性は十分にあると考えられます。

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