相続の際に未成年の子がいたら
亡くなった主人名義の不動産をその相続人である妻名義に変更したいといった相談をよく受けます。
この場合、まずは遺言があるかどうかを確認する必要があります。
遺言がなければ、亡くなった夫の相続人が誰なのかを調べます。
通常であれば、妻とその子になりますが、もし、夫が一度、離婚をしていて前妻との間に子がいれば、その子も相続人になります。
実際にあった事例ですが、妻から相続登記の相談があり、相続人を聞くと妻とその子が1人ということなので、相続人の合計は2人だと言われました。
ところが、実際に亡くなった夫の戸籍を遡って取っていくと、前妻との間に子供がいることが判明しました。
この事実を、相談に来た妻はまったく知りませんでした。
しかし、妻が前妻との子の存在を知っているかどうかにかかわらず、前妻の子も相続人になります。
こうなると、遺言がない以上、妻名義にするには前妻の子の同意を得るしかありません。
このケースでは、幸いにも前妻の子が妻の単独名義にすることに同意してくれたので事なきを得ました。
また、妻と共に相続人となる子が成年であれば、当事者同士の話し合いで特に問題ありませんが、子が未成年であると少々複雑になります。
というのも、遺産分割協議をする亡夫の妻とその未成年の子になりますが、妻が未成年の子の親権者として代理するとなると、妻である自分と子供の代理人としての利害が相反するからです。
そのため、自分が遺産分割協議の当事者である場合、自分の未成年の子の代理人になることはできず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことになります。
実際には、その未成年の子のおじさんやおばさんを特別代理人の候補者に指定することが多いです。
よって、子供がまだ小さいうちに不動産を所有したような場合、万が一の時に備えて遺言書を書いておいた方が安全です。
内容としては
「私の全財産を妻である〇〇〇〇に相続させる」
等と記載しておけば、とりあえず遺産分割協議は不要で、不動産を妻名義に変更することができます。
なお、遺言書の作成は自筆証書遺言でも構いませんし、公証人役場で公正証書遺言を作成しておくのも良いと思います。
とりあえず、費用を抑えたいのであれば、子供が成年になるまでは自筆の遺言で、晩年はしっかりと公正証書ということでもよいかなと思います。
当事務所でも、相続関係のご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者

- 司法書士・行政書士
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千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号
経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。
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