不動産番号の導入

旧不動産登記法では、登記申請書に不動産の表示として土地であれば、「所在、地番、地目、地積」を記載し、建物であれば、「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」

を記載する必要がありました。

 

しかし、新不動産登記法では、すべての不動産に新たに不動産番号が付けられることになり、これにより、不動産番号を申請書に記載すれば、上記の不動産の表示を省略することができるようになりました。

 

なお、不動産番号が付いた土地が分筆された場合には、新たな番号が付きます。

 

では、不動産番号が導入されたことでどのようなメリットがあるのでしょうか。

 

まず、第一に申請書作成の際に、不動産番号を記載することで不動産の表示を省略することができますので、対象不動産が多岐にわたるような場合は書類の分量の削減が期待でき、事務手続きの効率化が望めます。

 

法務局側においても検索や入出力の手続きが省略できるため、登記事務の効率化が図られ、ひいては登記完了や登記事項証明書発行のスピードアップにつながるものと思われます。

 

しかし、マイナス面として、番号の誤入力により、間違った登記がなされる可能性もありますので、不動産の表示が省略できるといっても、少なくとも土地であれば所在や地番、建物であれば所在と家屋番号程度は記載しておいて方が安全です。

 

当事務所では、専用の不動産ソフトに使用して、登記申請をおこなってますが、基本的にすべての事例において、今までどおりの不動産の表示と不動産番号の両方を記載しています。

そのため、よほど不動産の数が多くない限りは、今までどおり申請書には不動産の表示も併記しているので、以前よりも入力作業の負担が増えているのが実際のところです。

 

不動産の表示を不動産番号のみにすると、すでに述べたとおり、もし、番号が間違っていた場合に誤った登記がされる恐れがあるので、専門職の立場からすれば、そのような危険を避けるためには、従来どおりの不動産の表示も記載せざるを得ません。

そのため、登記申請事務の効率化には直接、結びついているとはいえないのが正直なところです。

 

むしろ、申請書には不動産の表示と不動産番号を併記しているので、申請書に限っては今まで以上に作業量が増えているのが現実です。

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