オンライン申請の導入

不動産登記法の改正により、今までは法務局に出向いて申請をしなければいけなかったものが、オンラインで申請できるようになりました。

なお、当事務所では、原則的にすべての申請をオンラインでおこなっています。

 

まず、実際にオンライン申請が導入されたことによって、今までの申請とどこが変わったのかをみていきます。

 

なお、現在でも旧来のやり方である法務局に直接出向いておこなう申請も認められており、改正法で新たに認められた郵送による申請とオンライン申請を含めると3通りの申請方法があります。

 

まず、申請の受け付けについてです。

 

旧不動産登記法では、申請は法務局に設置してある申請箱に申請書を投函する方法によりおこなわれ、受付番号も申請順に付されていました。

 

つまり、申請箱に投函した早い者順というわけです。

 

これに対し、オンライン申請では、コンピューター上で申請すれば即時に受付がされます。

 

また、オンライン申請の受付時間は法務局の開庁時間よりも長く、しかも、閉庁後に申請されたものは翌開庁日の出頭、郵送申請に先立って受付処理されるので、順位保全の点でも優れています。

 

それ以外にも、オンラインシステム上で申請した登記手続きの進捗状況が分かります。

 

なお、登録免許税の納付については、従来は収入印紙もしくは現金で納付する必要がありましたが、オンライン申請ではネットバンキングでの振り込みによるため、納付手続きの簡略化が図られています。

 

しかし、オンライン申請ができるようになったといっても、実際に利用しているのは司法書士などの資格者代理人のみであるというの現状です。

司法書士の中でも、ネットに不慣れな高齢の方などは、いまだに従来の紙申請でしか取り扱っていないところもあります。

 

その理由として、オンライン申請を利用するためには

 

1. インターネットができる環境であること

 

2. 申請人が電子署名、電子証明書の手配をしていること

 

の条件をクリアーする必要があるからです。

 

インターネットが利用できる環境であること自体については、大きな問題にならないと思われますが、専門家でもない個人がわざわざ登記申請のためだけに電子署名等の手続きをすることは考えられません。

 

今後、オンライン申請が一般の方に浸透していくためには、電子署名等の取得コストを下げ、登記申請以外にも電子署名等を利用する局面を増やして、オンライン申請が国民生活に身近になるようにしていくことが課題と思われます。

 

また、これまでは書面による申請や印鑑を利用した手続きが当たり前の時代でしたが、そういった意識を変えていかない限り、一般市民のレベルにまでオンライン申請が普及することは期待できないでしょう。

 

オンライン申請の導入当初は、オンライン申請をすることで登録免許税を一部減額していましたが、今ではそのような特典もなくなりました。

そのため、現在では一般の方がわざわざオンライン申請をするほどのメリットを感じることはできませんので、今後はいかに効果的なメリットを提供できるかもポイントになると思われます。

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