過払い請求の和解方法

過払い訴訟をしても、特定の業者を除けば判決までは至らずに

 

 

「和解」

 

 

で終わることがほとんどです。

 

ところで、和解方法については大きく分けて2種類あります。

 

一つ目は、裁判上での和解です。

 

裁判上で和解をすると

 

 

「和解調書」

 

 

が作成されます。

 

この和解調書には

 

 

「判決と同じ効力がある」

 

 

ので、もし、約束どおりに返金されなかった場合は、すぐに強制執行をすることができます。

 

なお、裁判上で和解をするには、原告と被告の双方が出廷するのが条件です。

 

しかし、簡易裁判所では被告(相手業者)が出廷せずに、書面(答弁書や準備書面)だけを提出してくるケースが多いです。

 

なぜなら、簡易裁判所の特則には、当事者の一方が実際に出廷していない場合でも、提出された書面を陳述したものとみなしてくれる制度があるからです。

 

これを

 

 

「擬制陳述」

 

 

といいますが、簡易裁判所では和解の場面でも被告側が欠席したまま

 

 

「和解に代わる決定」

 

 

という手続きを取ることができます。

 

基本的には、裁判上での和解と変わりありませんが、和解に代わる決定では決定書が届いてから2週間以内であれば異議を申し立てることができます。

 

もし、異議が出されれば、和解に代わる決定は効力を失います。

 

ただ、現実の裁判実務では、和解をすることについて双方が事前に合意しており、その内容を

 

 

「上申書」

 

 

で裁判所に提出しているので、異議が出ることは基本的にありません。

 

そのため、当事務所でも提訴後に和解をする場合は、この和解に代わる決定を多く利用しています。

 

二つ目は、裁判外で和解書の取り交わしをして、入金の確認が取れ次第、裁判を

 

 

「取り下げる」

 

 

という手法です。

 

和解に代わる決定では、少なくても当事者の一方が裁判所に出廷する必要がありますが、訴訟外で和解書の取り交わしをするのであれば、双方ともに出廷する必要がなくなります。

 

もし、裁判期日が迫っているのであれば、和解になった旨を裁判所に報告し、裁判期日を過払い金が返金されるよりも後の日に延期してもらいます。

 

 

そして、実際に入金の確認が取れた後に、裁判所に取下書を提出し、裁判を取り下げることになります。

 

万が一、約束どおりに返金されなかった場合は、裁判所に連絡をして新たな裁判期日を入れてもらえば、裁判を続行することができます。

 

 

ただ、よほど経営状態が悪いなら別として、大手銀行の傘下に入っているようなサラ金や信販会社であれば、約束どおりに返金してこないということはありません。

 

もし、第1回目の裁判期日よりも前に和解の話がまとまり、裁判外で和解書の取り交わしをするという形でもよければ、実際には裁判所に出廷しないで済みます。

 

 

また、一度も出廷をしないで裁判取り下げた場合、訴状を提出する際に貼った印紙代の半額(4000円以下の場合は返ってきません)が返ってきますので、訴訟費用が安く済むというメリットがあります。

 

このように裁判上での和解でも、裁判外での和解でもメリット・デメリットはありますので、自分に合った和解方法を選ぶのがよいでしょう。

 

 

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